調査を依頼(実施)したいのだけど調査命令が出てからじゃないと依頼(実施)できないの?
改正前では、土地の形質変更の届出をした後に都道府県等が汚染のおそれを判断し、土壌汚染調査命令が出て調査実施という流れでしたが、改正後では命令が出る前に先行して土壌汚染調査を行うことができ、変更の届出と併せて調査結果を報告できることになりました。
これによって計画的な土地の調査実施が可能となりました。(法第4条2項)
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(改正前)
ー従来の流れー
土地の形質変更の届出都道府県等による汚染のおそれの判断調査命令の発出土壌汚染調査の実施土壌汚染調査結果の報告 -
(改正後)
ー次の流れも認められたー
土壌汚染調査の実施土地の形質変更の届出
土壌汚染調査結果の報告※ただし土壌汚染調査に不備、不足があると
判断された場合、調査命令が発出される
土壌汚染調査についてはコチラ
瀬戸内海環境保全特別措置法の事前評価について、必要か不要かはどの様に判断すればよいか?
事前評価が必要か不要かの判断について、次のフローをご活用ください。(令和2年8月施行規則一部改正)
アスベスト(石綿)とは?
石綿(アスベスト)は、天然の繊維性けい酸塩鉱物の総称で、断熱性、耐火性、電気絶縁性、耐酸性、耐アルカリ性、吸音性、吸着性、引張り力などに強いという利点が多く、建築資材として多くの部位に使用されてきました。
アスベストの繊維は極めて細いため、飛散した場合に人が吸入してしまう恐れがあります。
また、アスベスト繊維は、体内で分解されず、肺の中に残り、肺線維症、悪性中皮腫、肺がんの原因の恐れがあると言われています。対象物質は、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6鉱物です。
これらの鉱物を0.1重量パーセントを超えて含有する材料が石綿含有建材として判定されます。
改正土壌汚染対策法が2019年4月1日に施行されましたが、土地の形質変更の届出には影響が出るの?
影響があります。
ケース1)法第3条の調査義務について、一時的免除を受けた土地の場合
(改正前) | 利用方法が変更される場合は届出を要するが、3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。 |
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(改正後) | 軽易な行為(変更面積900㎡未満など)を除き、届出を行い調査を実施する。(法第3条7項・8項) (形質変更する範囲が調査対象地となる) |
ケース2)有害物質使用特定施設の存在する工場などの敷地の場合
(改正前) | 3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。 |
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(改正後) | 900㎡以上の形質変更を行う場合は届出の対象となる。 (有害物質使用特定施設から離れていても同一敷地内で形質変更する場合は届出が必要) ※但し、次のいずれにも該当する軽易な行為の場合は届出対象外となる。 ○土壌の搬出が無い ○土壌の飛散・流出がない ○深さ50cm以上の掘削がない |
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事前調査とは?
建築物や工作物などの解体や改修工事のため、既存建材を撤去する場合などに、あらかじめ、対象範囲の石綿等の使用を確認しておかなければなりません。
その方法は、設計図書での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査するなどです。
これらは、石綿障害予防規則第3条などに規定されています。
- 設計図書から、調査対象建材を見分けるポイント
- 目視調査において、現場で抑えておくべきポイント
特に、一般調査者や実地研修の経験の無い方向けのサービスです。
※費用については、調査規模や場所により異なりますので、お問合せください。
土壌汚染対策法で、第3条の調査命令はどのような時に出るの?
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止する場合は、必ず土壌汚染の調査命令が出されます。(法第3条1項)
また、廃止をする場合ではなく、変更の場合でも、次のような場合は調査命令が必ず出されます。
既に届出されている有害物質の一部の使用を止め、届出されている有害物質が減る場合
例)
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【特定施設】
有害物質としてふっ素とほう素を使用
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【特定施設】
有害物質としてふっ素のみを使用
(ほう酸の使用を取り止め)
調査命令が出された場合も、工場としての利用が継続するなど、都道府県知事の確認の申請を行った場合は、調査が一時的に猶予されます。(法第3条ただし書きの調査猶予)
なお、調査猶予を受けている土地は、その土地を一部でも含み、900㎡以上の土地の形質変更を行う場合は、 その掘削範囲で必ず調査命令が出されます。(法第3条7項)
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土壌汚染対策法で、第4条の調査命令はどのような時に出るの?
3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める時は調査命令が出ます。(法第4条3項)
現に、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地の場合は、900㎡以上の土地の形質変更を行う時には、必ず調査命令が出ます。
届出義務
掘削など土地の形質変更を行う場合は、その掘削と盛土の合計面積が3000㎡以上となる場合、形質変更届を都道府県に届出しなければいけません。(現に、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地の場合は、900㎡以上の形質変更の場合に届出義務があります。)
- 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地
- 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地
- 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
- 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
- ②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地
ここで③のケースとは、過去(土壌汚染対策法施行以前)も対象となり、有害物質を使用する工場、事業場が立地していた歴史がある場合などが該当します。
④の場合とは、有害物質を含む内容物について出し入れを行うことが前提となる貯蔵、保管が該当します。ガソリンスタンドや水質汚濁防止法の有害物質貯蔵指定施設の設置がある工場、事業場については、このケースで調査命令の対象となります。
(ガソリンにはベンゼンや鉛の含有があったことが知られています)
また④の場合には、有害物質を含む固体若しくは液体をタンク、ドラム缶その他の容器に入れて屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉した状態のままで行われるものでも調査命令の対象となります。
⑤の場合は、形質変更の近傍地で自然汚染や埋立土由来の汚染が明らかになっている場合なども対象となります。
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④に該当する例
有害物質を含む内容物について出し入れを行う貯蔵・保管
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④に該当しない例
屋内で密閉した状態のまま貯蔵・保管
一連工事の取り扱い
第4条の届出について、第Ⅰ期工事、第Ⅱ期工事等、工期が分かれる場合でも、目的が同じであれば、一連の工事とみなして、合計の形質変更面積が3000㎡を超える場合は形質変更届を提出するように求められています。
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みなしによる石綿の取扱いはどうなるの?
事前調査で石綿等の含有が不明な場合に、対象となる建材を「石綿含有」とみなして取り扱うことができます。
この場合は、建材の石綿含有分析を省略できますが、石綿を含有する建材として取り扱うことが必要になります。そのため、建材の種類によっては、各種届出の手続きなどが必要です。
これまで分析による調査が必要であった吹付け材についても、分析調査を不要とし、みなしによる取り扱いができるよう適用されます。
明らかに石綿が含まれないため、事前調査が不要となる場合とは
石綿が含まれないことが明らかになるものとして、木材、金属、石又はガラスのみで構成されているもの、畳、電球などが示されており、これらについては事前調査が不要となります。
また、平成18年9月1日より前に着工した建築物について、分析調査によらず石綿含有なしと判断する場合には、設計図書、特定した商品名、および当該商品等についてメーカーが石綿を含有していないことを証明した書面、材料の製造年月日等、判断根拠を調査結果として記録されている場合についても事前調査は不要となります。
これらの内容は、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」にて明示されています。これらに該当しない場合は、定められた方法により事前調査を行う必要があります。
PDF:「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」
土壌汚染対策法で、第5条の調査命令はどのような時に出るの?
法第5条1項の調査命令は、監督行政庁が「土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地」であって、「土壌汚染あるとすれば、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある」と判断された場合に「調査の範囲」「調査すべき特定有害物質」「報告の期限」を定めて、命令が行えます。
調査の対象となる土地の基準
具体的には次のパターン等です。※条件すべて該当した場合、対象となります。
条件1 | その土地で土壌汚染が判明している。(溶出量基準超過) |
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条件2 | 都道府県等の地下水の常時監視で地下水基準を超過している。 or 都道府県等の地下水の常時監視で濃度が上昇傾向であり、地下水基準の0.9倍程度に達した。 |
条件3 | 地下水汚染の周辺に飲用利用等の井戸が存在する。 |
条件1 | 都道府県等の地下水の常時監視で地下水基準を超過している。 or 都道府県等の地下水の常時監視で濃度が上昇傾向であり、地下水基準の0.9倍程度に達した。 |
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条件2 | 地下水汚染の周辺に飲用利用等の井戸が存在する。 |
条件3 | その土地で土壌汚染の存在する蓋然性が高い。 (地下水の流動や、土地の履歴等(届出の履歴等)から判断される。 |
条件1 | その土地で土壌汚染が判明している。(含有量基準超過) |
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条件2 | 人が立ち入ることのできる場所である。 (関係者以外立ち入り禁止制限がある工場や事業場の敷地、火山の火口等の特殊な場所は含まれない。) |
条件1 | その土地で土壌汚染の存在する蓋然性が高い。 (隣地で土壌汚染が判明し、かつ隣地と一連の工場の土地である場合や、隣地と連続する土壌汚染が存在することが明白である等) |
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条件2 | 人が立ち入ることのできる場所である。 (関係者以外立ち入り禁止制限がある工場や事業場の敷地、火山の火口等の特殊な場所は含まれない。) |
ただ単に、有害物質使用特定施設の設置等があったのみの土地の履歴のみで、第5条の調査命令が発せられることはありません。地下水汚染等があり、基準超過や濃度上昇が見られる場合を伴う場合に、対象となります。
また、汚染除去の措置が講じられている土地、鉱山等の敷地については調査対象とはなりません。
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工作物とは?
「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」では、工作物を次のように示しています。
ビル、工場建屋等の建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーターや、製造・発電等に関連する反応槽等、ボイラー等、材料等の貯蔵設備、発電設備等、焼却設備、煙突及びそれらの間を接続する配管等の設備は工作物と整理すること。
これらの工作物に関わる該当規模の工事前には、事前調査の届出が必要になります。
事前調査の届出が必要になる規模は?
事前調査の届出が必要となる規模は次の通りです。
- 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事
- 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事
- 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事
これらの事前調査の結果は、管轄する労働基準監督署への届出が必要になります。