土壌汚染対策法で、第4条の調査命令はどのような時に出るの?
最終更新日:2020/10/12
3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める時は調査命令が出ます。(法第4条3項)
現に、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地の場合は、900㎡以上の土地の形質変更を行う時には、必ず調査命令が出ます。
届出義務
掘削など土地の形質変更を行う場合は、その掘削と盛土の合計面積が3000㎡以上となる場合、形質変更届を都道府県に届出しなければいけません。(現に、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地の場合は、900㎡以上の形質変更の場合に届出義務があります。)
土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める時は次の5つのパターンに該当する場合です。
- 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地
- 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地
- 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
- 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
- ②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地
ここで③のケースとは、過去(土壌汚染対策法施行以前)も対象となり、有害物質を使用する工場、事業場が立地していた歴史がある場合などが該当します。
④の場合とは、有害物質を含む内容物について出し入れを行うことが前提となる貯蔵、保管が該当します。ガソリンスタンドや水質汚濁防止法の有害物質貯蔵指定施設の設置がある工場、事業場については、このケースで調査命令の対象となります。
(ガソリンにはベンゼンや鉛の含有があったことが知られています)
また④の場合には、有害物質を含む固体若しくは液体をタンク、ドラム缶その他の容器に入れて屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉した状態のままで行われるものでも調査命令の対象となります。
⑤の場合は、形質変更の近傍地で自然汚染や埋立土由来の汚染が明らかになっている場合なども対象となります。
-
④に該当する例
有害物質を含む内容物について出し入れを行う貯蔵・保管
-
④に該当しない例
屋内で密閉した状態のまま貯蔵・保管
一連工事の取り扱い
第4条の届出について、第Ⅰ期工事、第Ⅱ期工事等、工期が分かれる場合でも、目的が同じであれば、一連の工事とみなして、合計の形質変更面積が3000㎡を超える場合は形質変更届を提出するように求められています。
土壌汚染調査についてはコチラ