みなしによる石綿の取扱いはどうなるの?

最終更新日:2020/10/09

事前調査で石綿等の含有が不明な場合に、対象となる建材を「石綿含有」とみなして取り扱うことができます。
この場合は、建材の石綿含有分析を省略できますが、石綿を含有する建材として取り扱うことが必要になります。そのため、建材の種類によっては、各種届出の手続きなどが必要です。

これまで分析による調査が必要であった吹付け材についても、分析調査を不要とし、みなしによる取り扱いができるよう適用されます。


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