みなしによる石綿の取扱いはどうなるの? 2020/10/07 サービスQ&A アスベスト(石綿) 最終更新日:2025/09/05 事前調査で石綿等の含有が不明な場合に、対象となる建材を「石綿含有」とみなして取り扱うことができます。 この場合は、建材の石綿含有分析を省略できますが、石綿を含有する建材として取り扱うことが必要になります。そのため、建材の種類によっては、各種届出の手続きなどが必要です。 ただし、廃棄物の処理コスト(廃石綿・石綿含有産業廃棄物)と分析コストなどを比較した上でご判断ください。 関連記事 工事費用に足場費用は含まれますか?石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)結果によると、届出対象の基準となる請負金額については、材料費も含めた工事全体の請負金額とすることとされています。 そのため、足場費用等も含めた ...... アスベスト(石綿)とは?石綿(アスベスト)は、天然の繊維性けい酸塩鉱物の総称で、断熱性、耐火性、電気絶縁性、耐酸性、耐アルカリ性、吸音性、吸着性、引張り力などに強いという利点が多く、建築資材として多くの部位に使用されてきました。 アスベストの繊 ...... 工作物とは?特定工作物とその他の工作物に区分されています。 特定工作物 (石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものであり事前調査結果の報告対象となる工作物) 炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備) 電 ...... 事前調査の報告が必要になる規模は?事前調査の報告が必要となる規模は次の通りです。 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工 ......