みなしによる石綿の取扱いはどうなるの? 2020/10/07 サービスQ&A アスベスト(石綿) 最終更新日:2025/01/08 事前調査で石綿等の含有が不明な場合に、対象となる建材を「石綿含有」とみなして取り扱うことができます。 この場合は、建材の石綿含有分析を省略できますが、石綿を含有する建材として取り扱うことが必要になります。そのため、建材の種類によっては、各種届出の手続きなどが必要です。 これまで分析による調査が必要であった吹付け材についても、分析調査を不要とし、みなしによる取り扱いができるよう適用されます。 関連記事 工事費用に足場費用は含まれますか?石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)結果によると、届出対象の基準となる請負金額については、材料費も含めた工事全体の請負金額とすることとされています。 そのため、足場費用等も含めた ...... アスベストっていつまで使用されていたの?石綿(アスベスト)および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。 一般社団法人JATI協会によると次のようにまとめられております。 一般社団法人JATI協会 (石綿の ...... 事前調査とは?建築物や工作物などの解体や改修工事のため、既存建材を撤去する場合などに、あらかじめ、対象範囲の石綿等の使用を確認しておかなければなりません。 その方法は、設計図書での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査 ...... 明らかに石綿が含まれないため、事前調査が不要となる場合とは石綿が含まれないことが明らかになるものとして、木材、金属、石又はガラスのみで構成されているもの、畳、電球などが示されており、これらについては事前調査が不要となります。 また、平成18年9月1日より前に着工した建築物につい ......