土壌汚染


調査を依頼(実施)したいのだけど調査命令が出てからじゃないと依頼(実施)できないの?


改正前では、土地の形質変更の届出をした後に都道府県等が汚染のおそれを判断し、土壌汚染調査命令が出て調査実施という流れでしたが、改正後では命令が出る前に先行して土壌汚染調査を行うことができ、変更の届出と併せて調査結果を報告できることになりました。 これによって計画的な土地の調査実施が可能となりました。(法第4条2項) (改正前) ー従来の流れー 土地の形質変更の届出 都道府県等による汚染のおそれの判断 調査命令の発出 土壌汚染調査の実施 土壌汚染調査結果の報告 (改正後) ー次の流れも認められたー 土壌汚染調査の実施 土地の形質変更の届出 土壌汚染調査結果の報告 ※ただし土壌汚染調査に不備、不足

改正土壌汚染対策法が2019年4月1日に施行されましたが、土地の形質変更の届出には影響が出るの?


影響があります。 ケース1)法第3条の調査義務について、一時的免除を受けた土地の場合 (改正前) 利用方法が変更される場合は届出を要するが、3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。 (改正後) 軽易な行為(変更面積900㎡未満など)を除き、届出を行い調査を実施する。(法第3条7項・8項) (形質変更する範囲が調査対象地となる) ケース2)有害物質使用特定施設の存在する工場などの敷地の場合 (改正前) 3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。 (改正後) 900㎡以上の形質変更を行う場合は届出の対象となる。 (有害物質使用特定施設から離れていても同一敷地内で形質変更する場

土壌汚染対策法で、第3条の調査命令はどのような時に出るの?


水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止する場合は、必ず土壌汚染の調査命令が出されます。(法第3条1項) また、廃止をする場合ではなく、変更の場合でも、次のような場合は調査命令が必ず出されます。 既に届出されている有害物質の一部の使用を止め、届出されている有害物質が減る場合 例) 【特定施設】 有害物質としてふっ素とほう素を使用 【特定施設】 有害物質としてふっ素のみを使用 (ほう酸の使用を取り止め) このような場合は、ほう素について土壌汚染調査命令が出ます。 調査命令が出された場合も、工場としての利用が継続するなど、都道府県知事の確認の申請を行った場合は、調査が一時的に猶予されます。(法第

土壌汚染対策法で、第4条の調査命令はどのような時に出るの?


3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める時は調査命令が出ます。(法第4条3項) 現に、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地の場合は、900㎡以上の土地の形質変更を行う時には、必ず調査命令が出ます。 届出義務 掘削など土地の形質変更を行う場合は、その掘削と盛土の合計面積が3000㎡以上となる場合、形質変更届を都道府県に届出しなければいけません。 (現に、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地の場合は、900㎡以上の形質変更の場合に届出義務があります。) 土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認め

土壌汚染対策法で、第5条の調査命令はどのような時に出るの?


法第5条1項の調査命令は、監督行政庁が「土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地」であって、「土壌汚染あるとすれば、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある」と判断された場合に「調査の範囲」「調査すべき特定有害物質」「報告の期限」を定めて、命令が行えます。 調査の対象となる土地の基準 具体的には次のパターン等です。 ※条件すべて該当した場合、対象となります。 ■ パターン1 地下水汚染で、汚染が明らかな場合 条件1 その土地で土壌汚染が判明している。(溶出量基準超過) 条件2 都道府県等の地下水の常時監視で地下水基準を超過している。 or 都道府県等の地下水の常時監視で濃度が上昇傾向であり、地下水基準

法第3条に係る土壌汚染対策法の届出は、どの様なフローとなりますか?


法第3条に係る届出のフローは、次の3つのパターンがあります。 ■パターン1 水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止する場合(第3条1項) ■パターン2 調査猶予地について、土地の利用方法を変更する場合(第3条5項) ■パターン3 調査猶予地について、900㎡以上の土地の形質変更をする場合(第3条7項) 土壌汚染調査についてはコチラ

形質変更に係る届出は、どの様なフローとなりますか?(法第4条、14条に係る届出フロー)


形質変更にに係る届出のフローは2つのパターンがあります。 法第4条1項での場合、法第4条2項での場合、法14条を利用する場合が考えられます。 届出の仕方に複数のやり方がありますので、計画に沿った届出パターンを選択することができます。 ■パターン1 一定規模以上の土地の形質変更をする場合(第4条1項・2項) ■パターン2 第14条申請を利用した届出(第14条1) 土壌汚染調査についてはコチラ

人為由来調査、自然等由来調査、埋立土由来調査とは何ですか?


人為等由来汚染調査 事業活動等による土壌汚染の調査を行うものです。この調査が基本となります。 人為等由来汚染調査で汚染が発見された場合は、「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」に指定されます。 「要措置区域」に指定された場合は、除去等措置の実施の義務付けが発生し、原則として、措置完了まで本体工事の施工はできません。 (例外規定あり、除去措置の実施が行われており、汚染の拡散を伴わないような施工方法であれば認められます。) 「形質変更時要届出区域」に指定されれば、技術上の基準を満たした施工方法での工事と、工事着工14日前までの工事届出が必要です。 自然由来等汚染調査 自然地層由来や自然由来汚染盛