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有害ガス測定とは

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アクリロニトリルやアセトニトリルなどの「有害ガス」を発生する施設を有する場合は、指定の10物質について測定する必要があります。
人の健康又は生活環境に障害を及ぼす気体状又は微粒子状の物質(ばい煙及び粉じんを除く)をいい、条例等により、これらを発生、排出又は飛散させる施設に対して規制がなされています。 当社では、長年の経験とノウハウを生かし、条例規制等に基づく測定、施設の性能試験に関する各種測定等、様々な目的に応じて的確な測定分析を行います。
調べる項目
工場又は事業所に設置する施設で、大気汚染の原因となる有害ガスを発生、排出又は飛散する施設を「有害ガス発生施設」と定める。
例)オフセット輪転機を有する印刷会社、塗装施設(車のボディの吹き付け)など
有害ガス発生施設【PDF】
岡山県環境への負荷の低減に関する条例では有害ガスのうち10物質について地域ごとに基準が定められています。
有害ガスの排出基準【PDF】
例)オフセット輪転機を有する印刷会社、塗装施設(車のボディの吹き付け)など
有害ガス発生施設【PDF】
岡山県環境への負荷の低減に関する条例では有害ガスのうち10物質について地域ごとに基準が定められています。
| 有毒ガスの種類 | 排出基準 | |||
|---|---|---|---|---|
| 倉敷市水島地域 | その他の地域 | |||
| 質量(mg/N㎥) | 体積(ppm) | 質量(mg/N㎥) | 体積(ppm) | |
| ホルムアルデヒド | 13.4 | 10 | 40.2 | 30 |
| シアン及びその化合物 | 11.6 | 10 | 11.6 | 10 |
| ホスゲン | 0.44 | 0.1 | 0.44 | 0.1 |
| フェノール | 42 | 10 | 126 | 30 |
| 二硫化炭素 | 136 | 40 | 408 | 120 |
| アクリロニトリル | 95 | 40 | 95 | 40 |
| アセトニトリル | 147 | 80 | 147 | 80 |
| 塩化ビニル | 1,395 | 500 | 1,395 | 500 |
| スチレン | 930 | 200 | 900 | 200 |
| ベンゼン | 174 | 50 | 174 | 50 |
有害ガスの排出基準【PDF】
測定内容
| 測定義務 | 有害ガス発生施設を有する工場又は事業所 |
|---|---|
| 頻度 | 概ね年1回程度での測定が必要 |
| 保管期間 | 測定記録は、3年間の保存が必要です。 |
サンキョウ-エンビックスの
有害ガス測定
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測定現場
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ガスクロマトグラフ質量分析法
当社では、長年の経験とノウハウを生かし法規制等に基づく測定、施設の性能試験に関する各種測定等、様々な目的に応じて的確な測定分析を行います。
サンキョウ-エンビックスの
有害ガス測定
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有害ガス 測定分析 |
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有害ガスの 特定・追及 |
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有害ガス 対策提案・実施 |
当社では、有害ガス測定により、有害ガスの発生源である物質を特定し、対策提案・実施まで行っております。
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