工作物とは?

最終更新日:2020/10/09

「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」では、工作物を次のように示しています。

煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道等の地下埋設物、化学プラント等の土地に固定されたものをいうこと。
ビル、工場建屋等の建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーターや、製造・発電等に関連する反応槽等、ボイラー等、材料等の貯蔵設備、発電設備等、焼却設備、煙突及びそれらの間を接続する配管等の設備は工作物と整理すること。

これらの工作物に関わる該当規模の工事前には、事前調査の届出が必要になります。

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