作業環境測定結果が第3管理区分になったら?
作業環境測定結果が第3管理区分になった場合、次のことが義務付けられます。
- 作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、外部の作業環境管理専門家からの意見を聴くこと。
- 作業環境管理専門家の意見より、作業環境の改善が可能と判断した場合、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、その措置の効果を確認するための濃度測定行い、その結果を評価すること。
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作業環境管理専門家の要件は?
- 化学物質管理専門家の要件に該当する者
- 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに合格した者に限る。) 又は労働安全コンサルタント(試験の区分が化学であるものに合格した者に限る。)で あって、3年以上化学物質又は粉じんの管理に係る業務に従事した経験を有する者
- 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者
- 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験 (試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、3 年以上労働災害防止団体法第11 条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者
- 6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者
- 4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、(公社)日本作業環境測定協会が実施する研修または講習のうち、同協会が化学物質管理専門家の業務実施に当たり、受講することが適当と定めたものを全て修了した者
- オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者
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作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務
作業環境管理専門家が、「作業環境の改善は困難と判断した場合」または「作業環境の改善措置を講じた上で、その措置の効果を確認するための濃度測定の結果、なお第3管理区分に区分された場合」、事業者は、次の措置を講じることが義務付けられます。
- 個人サンプリング測定等により対象物質の濃度測定を行い、測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。(フィットテスト)
- 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。
- 上記1の作業環境管理専門家の意見の概要並びに②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
- 1~3での措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署長に提出すること。
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作業環境評価結果が改善するまではどうしたらよいの?
- 6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
- 1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。
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作業環境管理専門家に意見を聴きたいときはどうしたらよいの?
当社には作業環境管理専門家の要件に当てはまる作業環境測定士が4名在籍しています(2025.06現在)。
当社HPよりお問合せください。
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確認測定は誰が行っても良いのか
測定の実施者の要件はないが、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが推奨されます。
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濃度基準値以下であることを確認する為の測定の頻度はどれくらいか
濃度基準値を超える場合は少なくとも6月に1回、確認測定を実施する必要があります。また、濃度基準値の2分の1程度を上回り、濃度基準値を超えない場合でも、一定の頻度で確認測定を行うことが望ましいとされています。
「一定の頻度」とは、リスクアセスメント指針に規定されるリスクアセスメントの実施時期を踏まえつつ、リスクアセスメントの結果や製造し又は取り扱う化学物質の毒性の程度等を勘案し、事業者が判断することになります。
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濃度基準値を超えていた場合はどうしたらよいのか
労働者の健康障害を防止するために、危険性または有害性のより低い物質への代替、衛生工学的対策、管理的対策、呼吸用保護具の使用という化学物質リスクアセスメント指針の優先順位に従い、リスク低減措置を実施し、濃度基準値以下としなければなりません。
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屋外作業場も濃度基準値以下とすることが義務となるのか
濃度基準値設定物質を濃度基準値以下とする義務は、屋内作業場を対象としているため、屋外作業場は対象外となります。
しかし、屋外作業場であってもリスクアセスメントを実施し、ばく露を最小限とすることが必要です。
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濃度基準値設定物質にばく露される濃度が濃度基準値以下とすることとあるが、 濃度基準値以下であることをどのように確認すればよいか
濃度基準値以下であることを確認する手段としては、必ずしも測定による必要はなく、数理モデル等を用いた評価によることができます。
その結果、労働者の呼吸域の濃度が八時間濃度基準値の2分の1程度を超えると評価された場合には、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための測定(確認測定)を実施する必要があります。
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
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フィットテストって何?
面体を有する呼吸用保護具は、顔面で気密を形成する方式のものですので、これらと着用者の顔との密着性が不十分だと環境中の有害物が漏れこむ原因となります。フィットテストは、この密着性(フィット)を評価する方法です。
フィットテストの主要な目的は、使用させている(又は使用させようとしている)面体の製品モデル及びサイズが着用者に適したものであるか否かを調べることです。もし不合格となった場合は、サイズの異なるもの、製品モデルが異なるもの、異なるメーカーの製品まで枠を広げ、合格する面体を探さなければなりません。
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どんな時にフィットテストが必要なの?
主に以下3つのケースで、フィットテストを実施する義務があります。
- 屋内作業場において継続して金属アーク溶接等作業を行う作業者
(特定化学物質障害予防規則 第38条の21) - 特別則に基づく作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分され、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合及び改善
措置効果確認測定において、なお第3管理区分に区分された場合の措置として呼吸用保護具を使用する場合
(有機則第28条の3の2、特化則第36条の3の2、粉じん則第26条の3の2、鉛則第52条の3の2) - リスクアセスメントに基づくリスク低減措置として呼吸用保護具を労働者に使用させる事業場
(労働安全衛生規則第577条の2)
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