有害大気汚染物質測定

有害大気汚染物質測定有害大気汚染物質測定とは

  • 有害大気汚染物質測定
  • 吹き出し上
    有害大気汚染物質
    主に発ガン性が認められるものや、科学的知見により大気を経由して人への健康影響の可能性がある物質をいい、そのうち有害性の程度や、我国の状況により健康リスクが高いと考えられる23物質を優先取り組み物質と指定しています。
    吹き出し下
    条例等により、有害大気汚染物質を発生、排出又は飛散させる施設に対して規制がなされています。 当社では、長年の経験とノウハウを生かし、法規制等に基づく測定、施設の性能試験に関する各種測定等、様々な目的に応じて的確な測定分析を行います。

調べる項目

有害大気汚染物質は、施設毎ではなく、工場全体の敷地(サイト)を対象に、任意で測定地点を数ヶ所定め、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラスロロエチレンなどの23物質について測定します。

  • 1アクリルニトリル
    2アセトアルデヒド
    3塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン、塩化ビニル)
    4塩化メチル(別名:クロロメタン)
    5クロム及び三価クロム化合物
    6六価クロム化合物
    7クロロホルム
    8酸化エチレン(別名:エチレンオキシド)
    91,2-ジクロロエタン
    10ジクロロメタン(別名:塩化メチレン)
    11水銀及びその化合物
    12ダイオキシン類
  • 13テトラクロロエチレン
    14トリクロロエチレン
    15トルエン
    16ニッケル化合物
    17ヒ素及びその化合物
    181,3-ブタジエン
    19ベリリウム及びその化合物
    20ベンゼン
    21ベンゾ[a]ピレン
    22ホルムアルデヒド
    23マンガン及びその化合物
      

測定地点

有害大気汚染物質測定

倉敷市水島地域については、岡山県条例によりベンゼンに限定して排出抑制規制が定められています。
倉敷市環境政策課【PDF】

サンキョウ-エンビックスの有害大気汚染物質測定

有害大気汚染物質測定の流れ 有害大気汚染物質測定の流れ