明らかに石綿が含まれないため、事前調査が不要となる場合とは

最終更新日:2020/10/09

石綿が含まれないことが明らかになるものとして、木材、金属、石又はガラスのみで構成されているもの、畳、電球などが示されており、これらについては事前調査が不要となります。

また、平成18年9月1日より前に着工した建築物について、分析調査によらず石綿含有なしと判断する場合には、設計図書、特定した商品名、および当該商品等についてメーカーが石綿を含有していないことを証明した書面、材料の製造年月日等、判断根拠を調査結果として記録されている場合についても事前調査は不要となります。

これらの内容は、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」にて明示されています。これらに該当しない場合は、定められた方法により事前調査を行う必要があります。

PDF:「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」


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