事前調査の対象とならない作業とは

最終更新日:2025/09/05

以下の作業は、石綿等の粉じんが発散しないことが明らかであることから、これらについては事前調査を行う必要はありません。

  • 木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
  • 工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
  • 現存する材料等の除去は⾏わず、新たな材料を追加するのみの作業
  • 石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業  など

PDF:基発 0804第8号 令和2年8月14日