調査を依頼(実施)したいのだけど調査命令が出てからじゃないと依頼(実施)できないの?

最終更新日:2020/10/12

改正前では、土地の形質変更の届出をした後に都道府県等が汚染のおそれを判断し、土壌汚染調査命令が出て調査実施という流れでしたが、改正後では命令が出る前に先行して土壌汚染調査を行うことができ、変更の届出と併せて調査結果を報告できることになりました。
これによって計画的な土地の調査実施が可能となりました。(法第4条2項)

  • (改正前)
    ー従来の流れー
    土地の形質変更の届出
    都道府県等による汚染のおそれの判断
    調査命令の発出
    土壌汚染調査の実施
    土壌汚染調査結果の報告
  • (改正後)
    ー次の流れも認められたー
    土壌汚染調査の実施
    土地の形質変更の届出
    土壌汚染調査結果の報告
    ※ただし土壌汚染調査に不備、不足があると
    判断された場合、調査命令が発出される


土壌汚染調査についてはコチラ