事前調査とは?

最終更新日:2020/10/09

建築物や工作物などの解体や改修工事のため、既存建材を撤去する場合などに、あらかじめ、対象範囲の石綿等の使用を確認しておかなければなりません。
その方法は、設計図書での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査するなどです。

これらは、石綿障害予防規則第3条などに規定されています。


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