事前調査の報告が必要になる規模は?

最終更新日:2025/09/09

事前調査の報告が必要となる規模は次の通りです。

  • 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事
  • 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事
  • 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事

これらの事前調査の結果は、管轄する労働基準監督署への報告が必要になります。

当社では工作物のみや船舶の事前調査は行っておりません。