事前調査の届出が必要になる規模は? 2020/10/04 サービスQ&A アスベスト(石綿) 最終更新日:2025/01/08 事前調査の届出が必要となる規模は次の通りです。 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事 これらの事前調査の結果は、管轄する労働基準監督署への届出が必要になります。 関連記事 アスベストっていつまで使用されていたの?石綿(アスベスト)および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。 一般社団法人JATI協会によると次のようにまとめられております。 一般社団法人JATI協会 (石綿の ...... アスベスト(石綿)とは?石綿(アスベスト)は、天然の繊維性けい酸塩鉱物の総称で、断熱性、耐火性、電気絶縁性、耐酸性、耐アルカリ性、吸音性、吸着性、引張り力などに強いという利点が多く、建築資材として多くの部位に使用されてきました。 アスベストの繊 ...... 事前調査とは?建築物や工作物などの解体や改修工事のため、既存建材を撤去する場合などに、あらかじめ、対象範囲の石綿等の使用を確認しておかなければなりません。 その方法は、設計図書での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査 ...... みなしによる石綿の取扱いはどうなるの?事前調査で石綿等の含有が不明な場合に、対象となる建材を「石綿含有」とみなして取り扱うことができます。 この場合は、建材の石綿含有分析を省略できますが、石綿を含有する建材として取り扱うことが必要になります。そのため、建材の ......