事前調査の報告が必要になる規模は?
最終更新日:2025/09/09
事前調査の報告が必要となる規模は次の通りです。
- 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事
- 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事
- 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事
- 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
これらの事前調査の結果は、管轄する労働基準監督署への報告が必要になります。
当社では工作物のみや船舶の事前調査は行っておりません。



