事前調査の届出が必要になる規模は?

最終更新日:2020/10/09

事前調査の届出が必要となる規模は次の通りです。

  • 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事
  • 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事

これらの事前調査の結果は、管轄する労働基準監督署への届出が必要になります。


アスベスト分析についてはコチラ