土壌汚染対策法で、第3条の調査命令はどのような時に出るの?

最終更新日:2020/10/12

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止する場合は、必ず土壌汚染の調査命令が出されます。(法第3条1項)
また、廃止をする場合ではなく、変更の場合でも、次のような場合は調査命令が必ず出されます。

既に届出されている有害物質の一部の使用を止め、届出されている有害物質が減る場合

例)

  • 【特定施設】
    有害物質としてふっ素とほう素を使用

  • 【特定施設】
    有害物質としてふっ素のみを使用
    (ほう酸の使用を取り止め)


このような場合は、ほう素について土壌汚染調査命令が出ます。



調査命令が出された場合も、工場としての利用が継続するなど、都道府県知事の確認の申請を行った場合は、調査が一時的に猶予されます。(法第3条ただし書きの調査猶予)

なお、調査猶予を受けている土地は、その土地を一部でも含み、900㎡以上の土地の形質変更を行う場合は、 その掘削範囲で必ず調査命令が出されます。(法第3条7項)


土壌汚染調査についてはコチラ