土壌汚染対策法で、第3条の調査命令はどのような時に出るの?
最終更新日:2020/10/12
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止する場合は、必ず土壌汚染の調査命令が出されます。(法第3条1項)
また、廃止をする場合ではなく、変更の場合でも、次のような場合は調査命令が必ず出されます。
既に届出されている有害物質の一部の使用を止め、届出されている有害物質が減る場合
例)
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【特定施設】
有害物質としてふっ素とほう素を使用
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【特定施設】
有害物質としてふっ素のみを使用
(ほう酸の使用を取り止め)
このような場合は、ほう素について土壌汚染調査命令が出ます。
調査命令が出された場合も、工場としての利用が継続するなど、都道府県知事の確認の申請を行った場合は、調査が一時的に猶予されます。(法第3条ただし書きの調査猶予)
なお、調査猶予を受けている土地は、その土地を一部でも含み、900㎡以上の土地の形質変更を行う場合は、 その掘削範囲で必ず調査命令が出されます。(法第3条7項)
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