瀬戸内海環境保全特別措置法の事前評価について、必要か不要かはどの様に判断すればよいか?
環境影響評価(環境アセスメント)制度とはどのような制度ですか?
環境影響評価の手続きは誰が行うのですか?
廃棄物の処理と清掃に関する法律では処理施設設置の際に行う生活環境影響調査について、既存資料からの推測でいいようなことが書いてありますが本当でしょうか?
よく廃掃法のアセスでは既存資料からの推測でいいのではと聞きますが、現実には評価に耐えるだけの既存資料がない(例えば、焼却施設を設置する際には大気汚染に関する測定データが必要ですが、設置しようとする場所近くに適切な既存の大気測定局が無い、あっても施設設置予定場所が山間地で気象条件が測定局と全然違っているなど)のがほとんどで、現実には現地調査が必要となります。 実際、国の通知(H10.5.7 衛環第37号)でも、「調査項目に係る現況把握の方法としては、既存の文献又は資料により行うこととし、それらだけでは影響の予測及び影響の程度の検討を行う上で不十分な場合には、現地調査によりこれを補うものとすること
瀬戸内海環境保全特別措置法について、水質汚濁防止法との違いは何ですか?
水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する事業場のうち、次の条件を全て満たす事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場となります。それ以外の事業場は水質汚濁防止法の対象事業場となります。 (1)瀬戸内法適用区域であること (2)1日当たりの最大排水量が50 m3以上 (3)特定施設を有していること(201人以上500人以下のし尿浄化槽のみを有する事業場を除く。) (4)下水道終末処理場でないこと (5)し尿処理施設のみを設置する場合、地方公共団体が設置者でないこと 水質汚濁防止法の届出と瀬戸内海環境保全特別措置法の許可の手続きの違いは主に2つ有ります。一つは環境に及ぼす影響に関する事前評価書



