改正土壌汚染対策法が2019年4月1日に施行されましたが、土地の形質変更の届出には影響が出るの?

最終更新日:2020/10/12

影響があります。

ケース1)法第3条の調査義務について、一時的免除を受けた土地の場合

(改正前) 利用方法が変更される場合は届出を要するが、3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。
(改正後) 軽易な行為(変更面積900㎡未満など)を除き、届出を行い調査を実施する。(法第3条7項・8項)
(形質変更する範囲が調査対象地となる)



ケース2)有害物質使用特定施設の存在する工場などの敷地の場合

(改正前) 3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。
(改正後) 900㎡以上の形質変更を行う場合は届出の対象となる。
(有害物質使用特定施設から離れていても同一敷地内で形質変更する場合は届出が必要)
※但し、次のいずれにも該当する軽易な行為の場合は届出対象外となる。
○土壌の搬出が無い ○土壌の飛散・流出がない ○深さ50cm以上の掘削がない


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