作業環境測定結果が第3管理区分になったら?
作業環境測定結果が第3管理区分になった場合、次のことが義務付けられます。
- 作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、外部の作業環境管理専門家からの意見を聴くこと。
- 作業環境管理専門家の意見より、作業環境の改善が可能と判断した場合、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、その措置の効果を確認するための濃度測定行い、その結果を評価すること。
- 個人サンプリング測定等により対象物質の濃度測定を行い、測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
また、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること(フィットテスト)
- 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること
- 上記1の作業環境管理専門家の意見の概要並びに②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
- 1~3での措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署長に提出すること。
- 6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
- 1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること
参考:作業環境測定の結果、第三管理区分にあたる作業場がある事業場の皆さまへ
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具体的に何が変わるの?
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件(大気汚染防止法施行令 別表第1 番号1)が改正されます。
今まで(令和4年9月30日まで)の『伝熱面積10㎡以上』が撤廃され、『バーナーの燃料の燃焼能力』から『燃料の燃焼能力』に変更されます。
規制対象外となるボイラーは?
『伝熱面積10㎡以上』かつ『燃料の燃焼能力が50L/h未満(重油換算)』のボイラーが規制対象外となります。
新たに規制対象となるボイラーは?
『伝熱面積10㎡未満』かつ『燃料の燃焼能力が50L/h以上(重油換算)』のバーナーを持たないボイラーが新たに規制対象となります。
燃料の燃焼能力について、ボイラーの仕様に係るものである為、設置者を通じてボイラーメーカー等にお問い合わせ頂くことをお勧めします。
新たに規制対象となるボイラーの使用届出書はどうしたらいいの?
新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設使用届出書を各自治体へ提出する必要があります。
小型ボイラーに該当するボイラーはどうしたらいいの?
小型ボイラー(伝熱面積10㎡未満かつ燃料の燃焼能力が50L/h以上(重油換算))については、引き続き(令和4年10月1日以降)、『小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予』(昭和60年6月6日総令31)が適用されます。そのため今後(令和4年10月1日以降)設置予定のばい煙発生施設使用届出書を提出する時は、小型ボイラーの該当性の判断に必要なため『伝熱面積』の記入が必要となります。
溶接ヒュームの濃度測定を依頼するには?
測定できる機関とは?
各都道府県の労働局ホームページや(公社)作業環境測定協会ホームページより、作業環境測定機関を検索できます。なお、測定対象がマンガンのため、作業環境測定機関として(金属類の分析ができる)第4号登録されている機関にご相談ください
測定依頼を相談するには?
- 溶接作業場所の大きさや配置(建屋のどのあたり)、天井の高さ、換気装置の有無。
- 溶接作業の内容、頻度、従事する作業者とその人数。同時に作業する人数。
- 溶接資材のSDS(最新のもの)、使用する部材など。
- 使用している呼吸用保護具の型式、区分。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
調査を依頼(実施)したいのだけど調査命令が出てからじゃないと依頼(実施)できないの?
改正前では、土地の形質変更の届出をした後に都道府県等が汚染のおそれを判断し、土壌汚染調査命令が出て調査実施という流れでしたが、改正後では命令が出る前に先行して土壌汚染調査を行うことができ、変更の届出と併せて調査結果を報告できることになりました。
これによって計画的な土地の調査実施が可能となりました。(法第4条2項)
-
(改正前)
ー従来の流れー
土地の形質変更の届出都道府県等による汚染のおそれの判断調査命令の発出土壌汚染調査の実施土壌汚染調査結果の報告 -
(改正後)
ー次の流れも認められたー
土壌汚染調査の実施土地の形質変更の届出
土壌汚染調査結果の報告※ただし土壌汚染調査に不備、不足があると
判断された場合、調査命令が発出される
土壌汚染調査についてはコチラ
瀬戸内海環境保全特別措置法の事前評価について、必要か不要かはどの様に判断すればよいか?
事前評価が必要か不要かの判断について、次のフローをご活用ください。(令和2年8月施行規則一部改正)
アスベスト(石綿)とは?
石綿(アスベスト)は、天然の繊維性けい酸塩鉱物の総称で、断熱性、耐火性、電気絶縁性、耐酸性、耐アルカリ性、吸音性、吸着性、引張り力などに強いという利点が多く、建築資材として多くの部位に使用されてきました。
アスベストの繊維は極めて細いため、飛散した場合に人が吸入してしまう恐れがあります。
また、アスベスト繊維は、体内で分解されず、肺の中に残り、肺線維症、悪性中皮腫、肺がんの原因の恐れがあると言われています。対象物質は、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6鉱物です。
これらの鉱物を0.1重量パーセントを超えて含有する材料が石綿含有建材として判定されます。
アスベスト分析についてはコチラ
改正土壌汚染対策法が2019年4月1日に施行されましたが、土地の形質変更の届出には影響が出るの?
影響があります。
ケース1)法第3条の調査義務について、一時的免除を受けた土地の場合
(改正前) | 利用方法が変更される場合は届出を要するが、3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。 |
(改正後) | 軽易な行為(変更面積900㎡未満など)を除き、届出を行い調査を実施する。(法第3条7項・8項) (形質変更する範囲が調査対象地となる) |
ケース2)有害物質使用特定施設の存在する工場などの敷地の場合
(改正前) | 3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。 |
(改正後) | 900㎡以上の形質変更を行う場合は届出の対象となる。 (有害物質使用特定施設から離れていても同一敷地内で形質変更する場合は届出が必要) ※但し、次のいずれにも該当する軽易な行為の場合は届出対象外となる。 ○土壌の搬出が無い ○土壌の飛散・流出がない ○深さ50cm以上の掘削がない |
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事前調査とは?
建築物や工作物などの解体や改修工事のため、既存建材を撤去する場合などに、あらかじめ、対象範囲の石綿等の使用を確認しておかなければなりません。
その方法は、設計図書での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査するなどです。
これらは、石綿障害予防規則第3条などに規定されています。
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