具体的に何が変わるの?


大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件(大気汚染防止法施行令 別表第1 番号1)が改正されます。
今まで(令和4年9月30日まで)の『伝熱面積10㎡以上』が撤廃され、『バーナーの燃料の燃焼能力』から『燃料の燃焼能力』に変更されます。