具体的に何が変わるの?
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件(大気汚染防止法施行令 別表第1 番号1)が改正されます。
今まで(令和4年9月30日まで)の『伝熱面積10㎡以上』が撤廃され、『バーナーの燃料の燃焼能力』から『燃料の燃焼能力』に変更されます。
規制対象外となるボイラーは?
『伝熱面積10㎡以上』かつ『燃料の燃焼能力が50L/h未満(重油換算)』のボイラーが規制対象外となります。
新たに規制対象となるボイラーは?
『伝熱面積10㎡未満』かつ『燃料の燃焼能力が50L/h以上(重油換算)』のバーナーを持たないボイラーが新たに規制対象となります。
燃料の燃焼能力について、ボイラーの仕様に係るものである為、設置者を通じてボイラーメーカー等にお問い合わせ頂くことをお勧めします。
新たに規制対象となるボイラーの使用届出書はどうしたらいいの?
新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設使用届出書を各自治体へ提出する必要があります。
小型ボイラーに該当するボイラーはどうしたらいいの?
小型ボイラー(伝熱面積10㎡未満かつ燃料の燃焼能力が50L/h以上(重油換算))については、引き続き(令和4年10月1日以降)、『小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予』(昭和60年6月6日総令31)が適用されます。そのため今後(令和4年10月1日以降)設置予定のばい煙発生施設使用届出書を提出する時は、小型ボイラーの該当性の判断に必要なため『伝熱面積』の記入が必要となります。