コンクリート床面に絶縁油が漏れ出していた!!どうしよう!?
コンクリート床面に低濃度PCBを含んだ絶縁油が漏れ出していたという問合せを受けることがあります。
この場合は行政に報告を行い適切な処置を講じることが必要です。
ただし、次の様な行政判断があるので、ご参考として記載いたします。
経済産業省において「電気工作物からの絶縁油の漏洩に関する届出状況について」の記載があり、こちらによれば、漏洩した絶縁油により汚染された土壌等については回収や洗浄措置を講じるとされています。
また、大阪府HPのPCB廃棄物に関するQ&Aの「Q111」に「PCBが漏洩してPCBが付着したがれき類が発生したが、PCB廃棄物となる基準はあるのか?」という問いに対する回答があります。
そこでは、がれき類に対してはPCB汚染物に対する基準はないため、汚染のおそれがあるものはPCB汚染物とする運用をされているとあります。
このため、PCBを含んだ絶縁油がコンクリート床面に漏れ出した場合は、漏洩した範囲のコンクリート等の除去とPCB廃棄物としての処分は必要になるとお考え頂いた方が良いと思われます。
なお、汚染範囲の推定等、対策の一環としてコンクリート中のPCB濃度を測定することも可能です。
PCB濃度の測定方法は平成4年7月環告192号「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(別表第3)」の試験方法を引用したものとなります。
(外部リンク)
電気工作物からの絶縁油の漏洩に関する届出状況について(経済産業省)
PCB廃棄物のQ&A(大阪府)
PCB分析についてはコチラ
ウエスや金属くず、鋼製容器のPCB検査はどうするの?判定基準を教えてください!(拭き取り検査・部材検査方法)
PCB廃棄物を保管していた鋼製容器やPCB廃棄物を搬出する際に使用したウエス等を処分する際に、PCBによって汚染されている可能性がある場合は、廃棄処分に先立ちPCBにより汚染を受けているか検査する必要があります。
ウエスなどの繊維くず、金属くず、樹脂くず、コンクリートくずなど媒体によって、含有量試験や表面抽出試験、拭き取り試験等を選定し検査を行います。
なお、PCBによって汚染されているかどうかの検査方法はその目的によって方法や判定基準が異なります。
1. 高濃度PCB廃棄物に該当するか、低濃度PCB廃棄物に該当するか判定する試験。
⇒低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)に準拠
2. PCB廃棄物に該当するか、該当しないか判定する試験。
⇒「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」
(平成4年厚生省告示第192 号)
判定基準は次の通りとなります。
① 高濃度PCB含有廃棄物に該当するもの
・含有量試験において5000mg/kgより大きい場合
・拭き取り試験において1 mg/100c㎡以上の場合
② 低濃度含有廃棄物に該当するもの
・含有量試験において0.5mg/kgより大きい場合
・付着量の試験(拭き取り試験法または部材採取試験法)において
0.1μg/100c㎡、または0.01mg/kgより大きい場合
③ ②の判定基準を下回る場合は、PCB含有廃棄物とは見なされません。
(外部リンク)
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」(平成4年厚生省告示第192 号)
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)
PCB分析についてはコチラ