PCB廃棄物ってどのように保管するの?

最終更新日:2019/07/08

分析やメーカーへの問合せ等により、PCB含有廃棄物と判明した場合、廃棄委託までの期間は、定められた適正な方法での保管・管理が義務付けられております。

保管基準は次の通りとなります。

保管基準 (廃棄物処理法施行規則第8条の13)
①保管場所は雨水が当たらない場所とし、その周囲に囲いを設け、
 特別管理産業廃棄物を保管している旨の表示をする。
  掲示の大きさ:縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること
  掲示の内容 :特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
         保管する特別管理産業廃棄物の種類(PCB含有廃棄物)
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
②誤廃棄を防止するため、PCB廃棄物で あることを示すラベルの貼付をする。
③PCBが環境中に飛散・流出・地下浸透しないように、トランス等を鋼製容器 やオイルパンに収納する。
 (地震等による転倒を防止するため、保管容器内にパッキング材を詰めたり、保管容器を固定する。)
④PCBを含んだ廃油やPCB汚染物、PCB処理物にあっては容器に入れ密封し、
 また揮散防止のため、高温にさらされない場所で保管する。
⑤漏洩した廃電気機器の処置 長期間の保管による腐食の進行や転倒による損傷等で、
 PCBが漏洩するおそれがある。漏洩したときは、鋼製容器への収納又は目止め材による補修が必要です。

PCB廃棄物の処分はいつまでに行う必要があるの?(弊社HP内)

(外部リンク)
PCB廃棄物を保管している事業者のみなさまへ(環境省)
保管基準:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則


PCB分析についてはコチラ