アスベストを含んだ廃棄物ってどうやって捨てるの?

最終更新日:2018/11/06

アスベストを含有した廃棄物は、大きく分けて「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」の2種類に区別されます。

「廃石綿等」とは、吹き付けアスベストや保温材・耐火被覆材等の主に飛散性の高い石綿含有廃棄物を示し、特別管理産業廃棄物に該当します。
「石綿含有廃棄物」は廃石綿等以外のものでアスベストを0.1%以上の割合で含むものが該当します。
具体的には主にスレート板やサイディング、Pタイルなどでアスベストを0.1%以上の割合で含むものなどです。
 「廃石綿等」「石綿含有廃棄物」の処分は、溶融・無害化の中間処理後に安定型もしくは管理型最終処分場へ埋立処分する方法と、中間処理を行わず飛散防止対策を行い、安定型最終処分場へ埋立処分する方法があります。
なお、中間処理は都道府県許可の溶融施設か、環境大臣認定の無害化処理施設での処分となり、中間処理を行い処分する事が望ましいとされています。

廃石綿等と石綿含有廃棄物についてはこちら(当社HP内)

(外部リンク)
廃石綿等の処理業者(環境省)
廃石綿の無害化処理認定施設(環境省)
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(環境省)
目で見るアスベスト含有建材(国土交通省)
アスベスト(石綿)に関する情報(岡山県)


アスベスト分析についてはコチラ