PCB廃棄物の処分はいつまでに行う必要があるの?

最終更新日:2019/07/08

PCB廃棄物の処分はストックホルム条約で平成40年を期限として定められております。
これを受け国内では、平成39年までの処分がPCB特別措置法にて定められております。
期限内の処分を完了するため環境省でPCB適正処理の推進が進められており、高濃度PCB廃棄物については、処分完了時期が次の通り計画されております。
【高濃度PCB廃棄物の処分期限(西日本)】
■トランス・コンデンサ
JESCO北九州 平成31 年3月31 日
JESCO大阪  平成34 年3月31 日
■安定器等・汚染物(小型電気機器の一部を除く)
JESCO北九州(大阪、豊田)平成34 年3月31 日

このため国や自治体ではPCB廃棄物の掘り起し調査を今年度以降本格化させていくとされており、各事業所様においても確認作業を進めていくことが望まれます。

PCB廃棄物の処分はどこで出来るの?(高濃度PCBと低濃度PCBの判別について)(弊社HP内)

(外部リンク)
第14回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料(環境省)


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