建築物の工事をしていたら石綿みたいな建材を見つけた!
最終更新日:2023/10/18
石綿を含有する建築物の解体、改造、補修等は、建設リサイクル法・大気汚染防止法・労働安全衛生法等関係法令で規制されており、石綿を含有する建築物に対する作業には着手前の届出が義務付けられております。
このため、石綿のような建材を見つけた場合、その建材に対する作業を中断し作業着手前に対象建材が石綿を含有するものか確認する必要があります。
確認する方法には、設計図書による確認や分析による確認があります。
もし石綿含有建材であった場合、県知事や労働基準監督署長へ届出が必要となります。
届出が必要な建材の条件は次の通りとなります。
■石綿の含有率が0.1%以上であること
かつ
■吹付石綿(レベル1建材)
■耐火被覆板(ケイカル板2種)、断熱材(煙突、屋根折板)、保温材(レベル2建材)
なお、昭和50年まで吹付アスベストは使用され、アスベスト含有吹付けロックウールがおおむね昭和63年まで使用されていました。これらの年代の建築物では特に注意が必要です。
アスベストについて詳しくはこちら(弊社HP内)
外部リンク
石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(厚労省)
大気環境中へのアスベスト飛散防止対策(環境省)
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6(環境省)
アスベストの情報について(岡山市)
アスベスト分析についてはコチラ