ウエスや金属くず、鋼製容器のPCB検査はどうするの?判定基準を教えてください!(拭き取り検査・部材検査方法)
PCB廃棄物を保管していた鋼製容器やPCB廃棄物を搬出する際に使用したウエス等を処分する際に、PCBによって汚染されている可能性がある場合は、廃棄処分に先立ちPCBにより汚染を受けているか検査する必要があります。
ウエスなどの繊維くず、金属くず、樹脂くず、コンクリートくずなど媒体によって、含有量試験や表面抽出試験、拭き取り試験等を選定し検査を行います。
なお、PCBによって汚染されているかどうかの検査方法はその目的によって方法や判定基準が異なります。
1. 高濃度PCB廃棄物に該当するか、低濃度PCB廃棄物に該当するか判定する試験。
⇒低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)に準拠
2. PCB廃棄物に該当するか、該当しないか判定する試験。
⇒「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」
(平成4年厚生省告示第192 号)
判定基準は次の通りとなります。
① 高濃度PCB含有廃棄物に該当するもの
・含有量試験において5000mg/kgより大きい場合
・拭き取り試験において1 mg/100c㎡以上の場合
② 低濃度含有廃棄物に該当するもの
・含有量試験において0.5mg/kgより大きい場合
・付着量の試験(拭き取り試験法または部材採取試験法)において
0.1μg/100c㎡、または0.01mg/kgより大きい場合
③ ②の判定基準を下回る場合は、PCB含有廃棄物とは見なされません。
(外部リンク)
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」(平成4年厚生省告示第192 号)
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)
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