サービスQ&A


局所排気装置とは?


粉じんや有機溶剤、ガスといった人体に有害な物質を、作業者が吸い込まないために、ダクトによって屋外に排出する装置です。

発生源のそばに空気の吸い込み口(フード)を設け、常に吸引するような局所的な気流をつくることで、室内に有害物質が拡散する前に排出します。

局所排気装置の構造については、有機則や特化則などの厚生労働省令に即した要件を満たす必要があり、満たさない場合は法的に局所排気装置と認められません。


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定期自主検査は必要なのか?


局所排気装置は1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならないと規定されています。
(特定化学物質障害予防規則第30条、有機溶剤中毒予防規則第20条 など)

経年劣化等により設備の性能は徐々に低下します。
設計時の能力から低下した状態で作業を続けていると、作業者の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。局所排気装置の性能維持のため、自主検査をお願いします。

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局所排気装置の制御風速とは?


有害物の発散を防ぐために必要とされる局所排気装置の風速です。
対象物質や局所排気装置の型式によって、制御風速は異なります。







なお、囲い式やブース式のフードではフードの開口面における最小風速を、外付け式やレシーバー式フードでは
有害物を吸引する範囲内におけるフードの開口面から最も離れた作業位置の風速を言います。

  • 囲い式の測定点

  • 外付け式の測定点




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抑制濃度とは?


「発散源付近における有害物質の濃度をその値以下に抑えることによって、作業者のばく露濃度を安全水準に保つよう意図して定めた濃度」と定義されます。

具体的には、局所排気装置のフードの外側や開放面から一定距離(0.5~1m)離れた所定の位置で対象有害物の濃度測定を行い、有害物濃度が抑制濃度以下である必要があります。

抑制濃度が定められているのは、特定化学物質(一部を除く)と石綿、鉛です。

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環境影響評価(環境アセスメント)制度とはどのような制度ですか?


環境アセスメントの制度とは、事業者が大規模な事業を実施する前に、事業に関する情報や事業の実施による環境影響の調査結果などを書面で公表し、住民、市町村、県や国などから提出される環境の保全の見地からの意見を踏まえ、事業計画を環境保全上より良いものとしていく手続きのことです。


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環境影響評価の手続きは誰が行うのですか?


境アセスメントの対象事業を実施しようとする者が、環境アセスメントの手続きに従って環境影響評価書等を作成するなど、手続きを行うことになります。
また、都市計画決定を伴う事業においては、実際の事業者に代わって都市計画決定権者が環境アセスメントの手続きを行うこととされています。
なお、環境アセスメントの調査や環境影響評価書の作成等は専門的な作業も多いことから、一般的には環境調査等を専門業務とするコンサルタントへ委託されているケースが多く見られます。


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試験水からの異臭がスクラバー処理後にも残る。このにおいの原因をつきとめたい。

2016/09/04 サービスQ&A 悪臭

事例1:A社(設備メーカー)からの問い合わせ。

A社と打ち合わせを行った結果、有機物の発生が予測できたため加熱脱着装置(ATD)GC/MSを使用し調査を進めました。まず、試験水を加熱してガスを発生させ、発生したガスを捕集してGC/MS(ATD)にて分析実施します。その結果、17種類の物質が検出され、最も大きいピークはブタノールと判定されました。ブタノールは嗅覚閾値が低く、低濃度でもにおいが感じられる物質です。この為、ブタノールがにおいの原因の一つであると判断いたしました。

※嗅覚閾値とは何のにおいか分からなくても何かにおいを感知できる最小濃度のことです。




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廃棄物の処理と清掃に関する法律では処理施設設置の際に行う生活環境影響調査について、既存資料からの推測でいいようなことが書いてありますが本当でしょうか?


よく廃掃法のアセスでは既存資料からの推測でいいのではと聞きますが、現実には評価に耐えるだけの既存資料がない(例えば、焼却施設を設置する際には大気汚染に関する測定データが必要ですが、設置しようとする場所近くに適切な既存の大気測定局が無い、あっても施設設置予定場所が山間地で気象条件が測定局と全然違っているなど)のがほとんどで、現実には現地調査が必要となります。
実際、国の通知(H10.5.7 衛環第37号)でも、「調査項目に係る現況把握の方法としては、既存の文献又は資料により行うこととし、それらだけでは影響の予測及び影響の程度の検討を行う上で不十分な場合には、現地調査によりこれを補うものとすること」と明記されており、この後段の記載にひっかかるケースが多いと思われます。


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瀬戸内海環境保全特別措置法について、水質汚濁防止法との違いは何ですか?


水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する事業場のうち、次の条件を全て満たす事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場となります。それ以外の事業場は水質汚濁防止法の対象事業場となります。

(1)瀬戸内法適用区域であること
(2)1日当たりの最大排水量が50 m3以上
(3)特定施設を有していること(201人以上500人以下のし尿浄化槽のみを有する事業場を除く。)
(4)下水道終末処理場でないこと
(5)し尿処理施設のみを設置する場合、地方公共団体が設置者でないこと

水質汚濁防止法の届出と瀬戸内海環境保全特別措置法の許可の手続きの違いは主に2つ有ります。一つは環境に及ぼす影響に関する事前評価書の添付が瀬戸内海環境保全特別措置法の許可では必要であることです。
もう一つは、手続きに要する期間が違うということです。水質汚濁防止法の特定施設の設置届出及び特定施設の構造等変更届は原則として工事着工の60日前に届出する必要があります。瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設設置許可及び特定施設の構造等の変更の許可では数ヶ月以上期間を要します。許可が下りるまでは工事をすることはできませんので、ご注意ください。


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