局所排気装置とは?
粉じんや有機溶剤、ガスといった人体に有害な物質を、作業者が吸い込まないために、ダクトによって屋外に排出する装置です。
発生源のそばに空気の吸い込み口(フード)を設け、常に吸引するような局所的な気流をつくることで、室内に有害物質が拡散する前に排出します。
局所排気装置の構造については、有機則や特化則などの厚生労働省令に即した要件を満たす必要があり、満たさない場合は法的に局所排気装置と認められません。
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局所排気装置の種類は?
定期自主検査は必要なのか?
局所排気装置は1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならないと規定されています。
(特定化学物質障害予防規則第30条、有機溶剤中毒予防規則第20条 など)
経年劣化等により設備の性能は徐々に低下します。
設計時の能力から低下した状態で作業を続けていると、作業者の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。局所排気装置の性能維持のため、自主検査をお願いします。
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定期自主検査は何をするのか?
「局所排気装置の定期自主検査指針」に定められています。
フード、ダクト、ファン及び電動機、吸気及び排気の能力の各項目を点検します。
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局所排気装置の制御風速とは?
有害物の発散を防ぐために必要とされる局所排気装置の風速です。
対象物質や局所排気装置の型式によって、制御風速は異なります。
なお、囲い式やブース式のフードではフードの開口面における最小風速を、外付け式やレシーバー式フードでは
有害物を吸引する範囲内におけるフードの開口面から最も離れた作業位置の風速を言います。
囲い式の測定点
外付け式の測定点
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抑制濃度とは?
「発散源付近における有害物質の濃度をその値以下に抑えることによって、作業者のばく露濃度を安全水準に保つよう意図して定めた濃度」と定義されます。
具体的には、局所排気装置のフードの外側や開放面から一定距離(0.5~1m)離れた所定の位置で対象有害物の濃度測定を行い、有害物濃度が抑制濃度以下である必要があります。
抑制濃度が定められているのは、特定化学物質(一部を除く)と石綿、鉛です。
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