溶接棒のSDSにはマンガンが含有されていませんが

最終更新日:2021/02/22

マンガンの含有が明示されていない場合でも、実際にはマンガンが含まれ、溶接ヒューム中に一定の比率でマンガンが測定されることがあります。

また、空気中の溶接ヒュームの濃度は、溶接方法や諸条件によって大きく異なるため、実際に測定してみなければ溶接ヒューム中のマンガン濃度を把握することは困難なため、改正法ではマンガンの含有率によって「金属アーク溶接等作業」に該当しないと判断されません。
参考:パブリックコメント結果
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について」に対して寄せられたご意見等について(令和2年4月22日,厚生労働省)


既存の金属アーク溶接等作業については、令和4年3月31日までに「溶接ヒュームの濃度測定」を行い、測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる必要があります。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

※ リーフレット「金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます(厚生労働省)」
屋外作業場向け屋内作業場向け