「金属アーク溶接等作業」について、何を管理するの?

最終更新日:2021/02/22

溶接ヒュームばく露防止措置としては、次の事項が示されています。

  1. 全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置を講じること。

  2. 継続して行う屋内作業場について、金属アーク溶接等を新たに採用する、または変更する場合、個人サンプリングにより空気中の溶接ヒューム濃度の測定を行うこと。

  3. 溶接ヒュームの濃度の測定結果に応じて、換気装置の風量の増加等の環境改善措置を行うこと。

  4. 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、作業場所が屋内・屋外に「関わらず、有効な呼吸用保護具を使用させること。
    なお、継続して行う屋内作業場については、溶接ヒューム濃度の測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用させること。

  5. 測定結果とその評価した記録については、新たに採用又は変更された方法により金属アーク溶接等作業を行わなくなった日から起算して3年を経過する日まで保存すること。

  6. 粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上清掃すること。



既存の金属アーク溶接等作業については、令和4年3月31日までに「溶接ヒュームの濃度測定」を行い、測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる必要があります。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

※ リーフレット「金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます(厚生労働省)」
屋外作業場向け屋内作業場向け