「溶接ヒューム」に該当するものは?

最終更新日:2021/02/22

金属をアーク溶接する作業、アークを用いた金属の溶断作業やガウジングする作業で発生するヒュームが対象となります。
これらの作業を「金属アーク溶接等作業」と呼びます。

アーク溶接にはTIG(ティグ)溶接やプラズマ溶接などが含まれます。
これらはアークを用いることで金属蒸気が激しく発生するため対象となります。
なお、ガス溶接は金属の酸化による燃焼熱を用いて溶接を行うため、著しい金属蒸気の発生がないため、対象外となります。

また、レーザー溶接についても、アークを用いないため、金属アーク溶接等作業に含まれません。


既存の金属アーク溶接等作業については、令和4年3月31日までに「溶接ヒュームの濃度測定」を行い、測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる必要があります。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

※ リーフレット「金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます(厚生労働省)」
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