人為由来調査、自然等由来調査、埋立土由来調査とは何ですか?
最終更新日:2020/10/12
人為等由来汚染調査
事業活動等による土壌汚染の調査を行うものです。この調査が基本となります。
人為等由来汚染調査で汚染が発見された場合は、「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」に指定されます。
「要措置区域」に指定された場合は、除去等措置の実施の義務付けが発生し、原則として、措置完了まで本体工事の施工はできません。
(例外規定あり、除去措置の実施が行われており、汚染の拡散を伴わないような施工方法であれば認められます。)
「形質変更時要届出区域」に指定されれば、技術上の基準を満たした施工方法での工事と、工事着工14日前までの工事届出が必要です。
自然由来等汚染調査
自然地層由来や自然由来汚染盛土による土壌汚染の調査を行うものです。
近傍で、自然由来等汚染が明らかであり、自然汚染のある地層との連続性が推定される場合等に調査を行うものです。
自然由来のみの土壌汚染については、地質的に同質な状態で汚染が広がっていることから、一定の区画のみを封じ込めたとしてもその効果の発現を期待待することができないのが通常の場合であると考えられます。
このため、土壌汚染地のうち土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、その周辺の土地に飲用井戸が存在する場合に、利水地点における対策等浄化のための適切な措置を講ずるなどしたときは、「形質変更時要届出区域」に指定するように定められています。
水面埋立土砂由来調査
水面埋立土砂由来の汚染があることが知られているため、埋立地において、埋立に用いた土砂由来の土壌汚染の調査を行うものです。
「埋立地特例区域」や「埋立地管理区域」が周辺に確認され、その区域と同じ埋立用土砂を用いたと確認等された場合に調査を行うものです。
「埋立地特例区域」とは、工業専用区域にある埋立地であり、土壌汚染の由来として水面埋立土砂のみである土地です。
「埋立地管理区域」とは、工業専用区域にある埋立地であり、土壌汚染の由来として、人為等由来がある土地です。