溶接ヒュームの規制にどう対応すればいいの?

最終更新日:2021/02/22

今回の改正法は、令和3年4月1日に施行されます。

ただし、令和4年3月31日までの1年間は経過措置として猶予期間が設けられています。この期間に次の準備が望まれます。

  • 金属アーク溶接等作業に係る「作業主任者の選任」の検討

  • 使用する溶接材料や母材について、SDS等の情報収集

  • 屋内作業場での金属アーク溶接等作業に「従事する労働者の把握」

  • 換気設備、呼吸用保護具の確認・整備

  • 屋内作業場が水洗等で掃除できる構造であるかの確認

  • 医療機関に対し、令和3年度以降の金属アーク溶接等作業に係る業務に従事する労働者への健康診断について相談

  • 作業環境測定機関に対し、令和3年度以降に必要となる溶接ヒューム濃度の測定についての相談
    ⇒ 弊社では、溶接ヒューム濃度の測定に対応できるように準備を進めています。


既存の金属アーク溶接等作業については、令和4年3月31日までに「溶接ヒュームの濃度測定」を行い、測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる必要があります。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

※ リーフレット「金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます(厚生労働省)」
屋外作業場向け屋内作業場向け