サービスQ&A


試験水からの異臭がスクラバー処理後にも残る。このにおいの原因をつきとめたい。

2016/09/04 サービスQ&A 悪臭

事例1:A社(設備メーカー)からの問い合わせ。

A社と打ち合わせを行った結果、有機物の発生が予測できたため加熱脱着装置(ATD)GC/MSを使用し調査を進めました。まず、試験水を加熱してガスを発生させ、発生したガスを捕集してGC/MS(ATD)にて分析実施します。その結果、17種類の物質が検出され、最も大きいピークはブタノールと判定されました。ブタノールは嗅覚閾値が低く、低濃度でもにおいが感じられる物質です。この為、ブタノールがにおいの原因の一つであると判断いたしました。

※嗅覚閾値とは何のにおいか分からなくても何かにおいを感知できる最小濃度のことです。




悪臭・臭気測定についてはコチラ

廃棄物の処理と清掃に関する法律では処理施設設置の際に行う生活環境影響調査について、既存資料からの推測でいいようなことが書いてありますが本当でしょうか?


よく廃掃法のアセスでは既存資料からの推測でいいのではと聞きますが、現実には評価に耐えるだけの既存資料がない(例えば、焼却施設を設置する際には大気汚染に関する測定データが必要ですが、設置しようとする場所近くに適切な既存の大気測定局が無い、あっても施設設置予定場所が山間地で気象条件が測定局と全然違っているなど)のがほとんどで、現実には現地調査が必要となります。
実際、国の通知(H10.5.7 衛環第37号)でも、「調査項目に係る現況把握の方法としては、既存の文献又は資料により行うこととし、それらだけでは影響の予測及び影響の程度の検討を行う上で不十分な場合には、現地調査によりこれを補うものとすること」と明記されており、この後段の記載にひっかかるケースが多いと思われます。


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瀬戸内海環境保全特別措置法について、水質汚濁防止法との違いは何ですか?


水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する事業場のうち、次の条件を全て満たす事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場となります。それ以外の事業場は水質汚濁防止法の対象事業場となります。

(1)瀬戸内法適用区域であること
(2)1日当たりの最大排水量が50 m3以上
(3)特定施設を有していること(201人以上500人以下のし尿浄化槽のみを有する事業場を除く。)
(4)下水道終末処理場でないこと
(5)し尿処理施設のみを設置する場合、地方公共団体が設置者でないこと

水質汚濁防止法の届出と瀬戸内海環境保全特別措置法の許可の手続きの違いは主に2つ有ります。一つは環境に及ぼす影響に関する事前評価書の添付が瀬戸内海環境保全特別措置法の許可では必要であることです。
もう一つは、手続きに要する期間が違うということです。水質汚濁防止法の特定施設の設置届出及び特定施設の構造等変更届は原則として工事着工の60日前に届出する必要があります。瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設設置許可及び特定施設の構造等の変更の許可では数ヶ月以上期間を要します。許可が下りるまでは工事をすることはできませんので、ご注意ください。


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キュービクルがあるんだけど、PCBの検査はどうしたら良いのでしょうか?


キュービクルの中には、変圧器(トランス)やコンデンサ等の電気機器が設置されています。
このトランスやコンデンサにはPCBが含まれている可能性があり、PCBを含んでいるかどうかの確認が必要です。

PCB含有の確認は、機器の銘板に記載されている型式やシリアルナンバーよりメーカー等で確認する方法と、分析により直接確認する方法があります。

銘板による方法では、日本電機工業会においても「PCBを含む電気機器のリスト」を掲載しているので、そちらでも確認することが出来ます。
銘板で判別できない場合は、分析による検査が必要となります。

もし、PCBが0.5mg/kg以上の濃度で含有するものであった場合はPCB含有と判断され、次の3点の遵守が法律で定められています。
   【 ①行政への届出 ②適正保管 ③期限までの廃棄 】

なお、PCBは1954年から1972年までは生産・使用されていた物質であり、その期間に生産された電機機器には意図的にPCBを使用している製品が多く、これらは銘板の確認でPCBの含有が判断できます。
また1990年製造までは、PCBが混入している可能性があるとされており、この期間に製造されたものについては分析等による確認が必要です。
日本電気工業会によると、1991年以降、工業会に加盟するメーカーの電機機器においては出荷段階でのPCB混入はないと判断されていますが、実際に電機機器類を廃棄する際はPCBの混入がないか確認を求められます。

PCBを含む電気機器についてのお知らせ(日本電機工業会)
岡山県PCB保管状況の届出はこちら
岡山県PCB保管基準はこちら
岡山市PCB保管状況
PCBについて詳しくはこちら(弊社HP内)


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アスベストっていつまで使用されていたの?


石綿(アスベスト)および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
一般社団法人JATI協会によると次のようにまとめられております。
一般社団法人JATI協会

(石綿の使用は石綿の品種や使用量により段階的に禁止されてきました。)
・1975年(昭和50年)10月1日:5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止
・1995年(平成7年)4月1日 :1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止
・2004年(平成16年)10月1日:1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の禁止
・2006年(平成18年)9月1日:0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止
石綿は、一部の天然鉱物に不純物として含まれる可能性があり、これらの天然鉱物を原料として使用し石綿が0.1重量%を超えて含有する製品は禁止の対象となります。

昭和50年まで吹付アスベストは使用され、その後アスベスト含有吹付けロックウールが昭和55年ごろまで使用されていました。(一部の工法(湿式)については昭和63年ごろまで使用されていました。)
また、石綿製品(石綿含有建築材料等)の商品名と製造時期は、日本石綿協会、ロックウール工業会、石膏ボード工業会のホームページに掲載されています。

 ・一般社団法人JATI協会
 ・ロックウール工業会
 ・石膏ボード工業会


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PCB廃棄物の処分はどこで出来るの?


PCB廃棄物は①高濃度PCB廃棄物と②低濃度PCB廃棄物に分けられ、処分できる機関が異なります。
高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物の区別と処分先は次の通りです。
 ①高濃度PCB廃棄物
  定義:PCBを意図して使用した電気機器の廃棄物
  一般的にコンデンサはPCB濃度概ね100%
  一般的にトランスはPCB濃度概ね60%
  処分先:JESCO(日本環境安全事業(株))
      処分可能な期間はJESCOのみとなります。
 ②低濃度PCB廃棄物
  定義:微量PCB汚染廃電気機器等:非意図的にPCBが混入した廃棄物
     低濃度PCB含有廃棄物:PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃棄物
  処分先:無害化処理認定施設(PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設)
     環境省に認定された民間の処分機関となります。
    (下部のリンク先に一覧が表示されております)

キュービクルがあるんだけど、PCBの検査はどうしたら良いのでしょうか?(弊社HP内)
PCBについて詳しくはこちら(弊社HP内)

(外部リンク)
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設はこちら(環境省)


PCB分析についてはコチラ

アスベストを含んだ廃棄物ってどうやって捨てるの?


アスベストを含有した廃棄物は、大きく分けて「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」の2種類に区別されます。

「廃石綿等」とは、吹き付けアスベストや保温材・耐火被覆材等の主に飛散性の高い石綿含有廃棄物を示し、特別管理産業廃棄物に該当します。
「石綿含有廃棄物」は廃石綿等以外のものでアスベストを0.1%以上の割合で含むものが該当します。
具体的には主にスレート板やサイディング、Pタイルなどでアスベストを0.1%以上の割合で含むものなどです。
 「廃石綿等」「石綿含有廃棄物」の処分は、溶融・無害化の中間処理後に安定型もしくは管理型最終処分場へ埋立処分する方法と、中間処理を行わず飛散防止対策を行い、安定型最終処分場へ埋立処分する方法があります。
なお、中間処理は都道府県許可の溶融施設か、環境大臣認定の無害化処理施設での処分となり、中間処理を行い処分する事が望ましいとされています。

廃石綿等と石綿含有廃棄物についてはこちら(当社HP内)

(外部リンク)
廃石綿等の処理業者(環境省)
廃石綿の無害化処理認定施設(環境省)
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(環境省)
目で見るアスベスト含有建材(国土交通省)
アスベスト(石綿)に関する情報(岡山県)


アスベスト分析についてはコチラ

PCB廃棄物の処分はいつまでに行う必要があるの?


PCB廃棄物の処分はストックホルム条約で平成40年を期限として定められております。
これを受け国内では、平成39年までの処分がPCB特別措置法にて定められております。
期限内の処分を完了するため環境省でPCB適正処理の推進が進められており、高濃度PCB廃棄物については、処分完了時期が次の通り計画されております。
【高濃度PCB廃棄物の処分期限(西日本)】
■トランス・コンデンサ
JESCO北九州 平成31 年3月31 日
JESCO大阪  平成34 年3月31 日
■安定器等・汚染物(小型電気機器の一部を除く)
JESCO北九州(大阪、豊田)平成34 年3月31 日

このため国や自治体ではPCB廃棄物の掘り起し調査を今年度以降本格化させていくとされており、各事業所様においても確認作業を進めていくことが望まれます。

PCB廃棄物の処分はどこで出来るの?(高濃度PCBと低濃度PCBの判別について)(弊社HP内)

(外部リンク)
第14回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料(環境省)


PCB分析についてはコチラ

建築物の工事をしていたら石綿みたいな建材を見つけた!


石綿を含有する建築物の解体、改造、補修等は、建設リサイクル法・大気汚染防止法・労働安全衛生法等関係法令で規制されており、石綿を含有する建築物に対する作業には着手前の届出が義務付けられております。
このため、石綿のような建材を見つけた場合、その建材に対する作業を中断し作業着手前に対象建材が石綿を含有するものか確認する必要があります。
確認する方法には、設計図書による確認や分析による確認があります。
もし石綿含有建材であった場合、県知事や労働基準監督署長へ届出が必要となります。
届出が必要な建材の条件は次の通りとなります。

 ■石綿の含有率が0.1%以上であること
  かつ
 ■吹付石綿(レベル1建材)
 ■耐火被覆板(ケイカル板2種)、断熱材(煙突、屋根折板)、保温材(レベル2建材)

なお、昭和50年まで吹付アスベストは使用され、アスベスト含有吹付けロックウールがおおむね昭和63年まで使用されていました。これらの年代の建築物では特に注意が必要です。

アスベストについて詳しくはこちら(弊社HP内)

外部リンク
石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(厚労省)
大気環境中へのアスベスト飛散防止対策(環境省)
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6(環境省)
アスベストの情報について(岡山市)


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PCB廃棄物ってどのように保管するの?


分析やメーカーへの問合せ等により、PCB含有廃棄物と判明した場合、廃棄委託までの期間は、定められた適正な方法での保管・管理が義務付けられております。

保管基準は次の通りとなります。

保管基準 (廃棄物処理法施行規則第8条の13)
①保管場所は雨水が当たらない場所とし、その周囲に囲いを設け、
 特別管理産業廃棄物を保管している旨の表示をする。
  掲示の大きさ:縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること
  掲示の内容 :特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
         保管する特別管理産業廃棄物の種類(PCB含有廃棄物)
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
②誤廃棄を防止するため、PCB廃棄物で あることを示すラベルの貼付をする。
③PCBが環境中に飛散・流出・地下浸透しないように、トランス等を鋼製容器 やオイルパンに収納する。
 (地震等による転倒を防止するため、保管容器内にパッキング材を詰めたり、保管容器を固定する。)
④PCBを含んだ廃油やPCB汚染物、PCB処理物にあっては容器に入れ密封し、
 また揮散防止のため、高温にさらされない場所で保管する。
⑤漏洩した廃電気機器の処置 長期間の保管による腐食の進行や転倒による損傷等で、
 PCBが漏洩するおそれがある。漏洩したときは、鋼製容器への収納又は目止め材による補修が必要です。

PCB廃棄物の処分はいつまでに行う必要があるの?(弊社HP内)

(外部リンク)
PCB廃棄物を保管している事業者のみなさまへ(環境省)
保管基準:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則


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PCBが含まれているか分からない安定器(蛍光灯・水銀灯・低圧ナトリウム灯)を処分したい!!


オフィスや教室の蛍光灯器具、高天井や道路用の水銀灯器具、トンネルなどの低圧ナトリウム灯には、その中に安定器という器具が使用されています。
安定器については、安定器の中に組み込まれているコンデンサ中にPCBが含まれていることが確認されており、日本照明工業会によってPCBの含有判断が次の通り行われております。(下記リンク先あり)
 ・高力率以外の安定器:PCBを含まない
 ・高力率(力率0.85、85%以上の安定器)
   昭和32年~昭和47年8月製造:PCBが含まれる
   昭和49年以前の照明器具かつ昭和52年以前の施設:PCBを含む判断が妥当

安定器の銘板が読み取れ、メーカーや製造年、力率、ロット番号が判別できる場合は、メーカーへの問合せや日本照明工業会によるPCBの含有判断によって確認をすることができますが、読み取れない場合はPCB含有かどうかの判断は一般的に難しくなります。

安定器を分解・解体し、組み込まれているコンデンサより絶縁油等を取り出し分析することは可能ですが、安定器の90%を占めるコンデンサ充填材固定型安定器の場合はコンデンサ以外の充填材等もPCBで汚染されているケースが多く、分解等により汚染が広がる可能性が高いことから環境省通知により分解・解体が原則として「認めるべきではない」と技術的な助言がなされております。

このため、PCBが含まれているか不明なものについては、検査によりPCB含有を確認するのではなく、高濃度PCB含有廃棄物とみなしてJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)に処分委託できるものとなり、そちらをお勧めしております。

なお、PCBが含まれていない年代の安定器であり、産業廃棄物として処分する際に引き取り業者よりPCB不含の証明を求められた時などは、場合に応じて分析による検査をお受けすることができます。

(外部リンク)
日本照明工業会(PCB使用照明器具に関する情報)
環境省:ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について(通知)


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