法第3条に係る土壌汚染対策法の届出は、どの様なフローとなりますか?
法第3条に係る届出のフローは、次の3つのパターンがあります。



土壌汚染調査についてはコチラ
工事費用に足場費用は含まれますか?
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)結果によると、届出対象の基準となる請負金額については、材料費も含めた工事全体の請負金額とすることとされています。
そのため、足場費用等も含めた金額として想定することができます。
形質変更に係る届出は、どの様なフローとなりますか?(法第4条、14条に係る届出フロー)
形質変更にに係る届出のフローは2つのパターンがあります。
法第4条1項での場合、法第4条2項での場合、法14条を利用する場合が考えられます。
届出の仕方に複数のやり方がありますので、計画に沿った届出パターンを選択することができます。


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「定性分析」と「定量分析」って?
定性 アスベスト(石綿)の定義である6物質を対象として含有の有無を調べる。
定量 含有が認められた建材に対して含有量(%)を調べる。
人為由来調査、自然等由来調査、埋立土由来調査とは何ですか?
人為等由来汚染調査
事業活動等による土壌汚染の調査を行うものです。この調査が基本となります。
人為等由来汚染調査で汚染が発見された場合は、「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」に指定されます。
「要措置区域」に指定された場合は、除去等措置の実施の義務付けが発生し、原則として、措置完了まで本体工事の施工はできません。
(例外規定あり、除去措置の実施が行われており、汚染の拡散を伴わないような施工方法であれば認められます。)
「形質変更時要届出区域」に指定されれば、技術上の基準を満たした施工方法での工事と、工事着工14日前までの工事届出が必要です。
自然由来等汚染調査

近傍で、自然由来等汚染が明らかであり、自然汚染のある地層との連続性が推定される場合等に調査を行うものです。
自然由来のみの土壌汚染については、地質的に同質な状態で汚染が広がっていることから、一定の区画のみを封じ込めたとしてもその効果の発現を期待待することができないのが通常の場合であると考えられます。
このため、土壌汚染地のうち土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、その周辺の土地に飲用井戸が存在する場合に、利水地点における対策等浄化のための適切な措置を講ずるなどしたときは、「形質変更時要届出区域」に指定するように定められています。
水面埋立土砂由来調査

「埋立地特例区域」や「埋立地管理区域」が周辺に確認され、その区域と同じ埋立用土砂を用いたと確認等された場合に調査を行うものです。
「埋立地特例区域」とは、工業専用区域にある埋立地であり、土壌汚染の由来として水面埋立土砂のみである土地です。
「埋立地管理区域」とは、工業専用区域にある埋立地であり、土壌汚染の由来として、人為等由来がある土地です。
アスベスト(石綿)の分析に必要な建材の量は?
建材ごとに分析に必要な試料量は以下の通りです。目安としてお考えください。
外壁、仕上塗材:ゴルフボール1個分程度以上
吹付材、保温材:ゴルフボール2個分程度以上
成形板(スレート板、石膏ボード、天井材等):5cm×5cm 1個以上(厚みが0.5cm以下の場合はその2倍以上)
溶接ヒュームの規制にどう対応すればいいの?
ただし、令和4年3月31日までの1年間は経過措置として猶予期間が設けられています。この期間に次の準備が望まれます。
- 金属アーク溶接等作業に係る「作業主任者の選任」の検討
- 使用する溶接材料や母材について、SDS等の情報収集
- 屋内作業場での金属アーク溶接等作業に「従事する労働者の把握」
- 換気設備、呼吸用保護具の確認・整備
- 屋内作業場が水洗等で掃除できる構造であるかの確認
- 医療機関に対し、令和3年度以降の金属アーク溶接等作業に係る業務に従事する労働者への健康診断について相談
- 作業環境測定機関に対し、令和3年度以降に必要となる溶接ヒューム濃度の測定についての相談
⇒ 弊社では、溶接ヒューム濃度の測定に対応できるように準備を進めています。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
「溶接ヒューム」は人体に有害なの?
溶接ヒュームのばく露による有害性については、含有するマンガンによる神経機能障害が多数報告されています。
また、肺がんのリスクもあることから、国際がん研究機構(IARC)は、2017年に溶接ヒュームをグループ1(ヒトに対する発がん性)に分類しました。
こうした背景により、溶接ヒュームが「特定化学物質(管理第2類物質)」に位置付けられました。
令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書全文、概要の2種類PDFあります。
令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(概要)
令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(全文)
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
「溶接ヒューム」に該当するものは?
金属をアーク溶接する作業、アークを用いた金属の溶断作業やガウジングする作業で発生するヒュームが対象となります。
これらの作業を「金属アーク溶接等作業」と呼びます。
アーク溶接にはTIG(ティグ)溶接やプラズマ溶接などが含まれます。
これらはアークを用いることで金属蒸気が激しく発生するため対象となります。
なお、ガス溶接は金属の酸化による燃焼熱を用いて溶接を行うため、著しい金属蒸気の発生がないため、対象外となります。
また、レーザー溶接についても、アークを用いないため、金属アーク溶接等作業に含まれません。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
「金属アーク溶接等作業」について、何を管理するの?
溶接ヒュームばく露防止措置としては、次の事項が示されています。
- 全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置を講じること。
- 継続して行う屋内作業場について、金属アーク溶接等を新たに採用する、または変更する場合、個人サンプリングにより空気中の溶接ヒューム濃度の測定を行うこと。
- 溶接ヒュームの濃度の測定結果に応じて、換気装置の風量の増加等の環境改善措置を行うこと。
- 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、作業場所が屋内・屋外に「関わらず、有効な呼吸用保護具を使用させること。
なお、継続して行う屋内作業場については、溶接ヒューム濃度の測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用させること。
- 測定結果とその評価した記録については、新たに採用又は変更された方法により金属アーク溶接等作業を行わなくなった日から起算して3年を経過する日まで保存すること。
- 粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上清掃すること。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
溶接ヒューム濃度の測定はどのように行うの?
測定の方法
溶接面体を使用している場合、その内側に捕集機器を装着します。捕集機器を小型ポンプに繋ぎ、対象作業中の空気を吸引し、溶接ヒュームを捕集します。
測定対象者数
なお、対象者が1人の場合、2作業日の測定を行う必要があります。
測定時間
溶接作業の準備や片付け、溶接作業等の合間に行われる研磨作業など、対象範囲が今後示される予定です。
測定結果の評価値
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
呼吸用保護具の選定と使用方法は?
呼吸用保護具の選定方法
要求防護係数とは、測定された溶接ヒューム中のマンガン濃度を基準値(0.05mg/m3)で除した値を要求防護係数といいます。
指定防護係数は、呼吸用保護具の種類に応じて定められた係数で、下表のとおりです。




※「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
(令和2年7月31日付 厚生労働省告示第286号)」より抜粋
呼吸用保護具の使用方法
呼吸用保護具を使用する作業者について、1年以内ごとに1回、定期に、作業者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数(フィットファクタ)を求め、呼吸用保護具の種類に応じた「要求フィットファクタ」を上回っていることを確認します。
フィットファクタは、呼吸用保護具の外側と内側の測定対象物質の濃度比となります。
Cout:呼吸用保護具の外側の測定対象物質の濃度
Cin:呼吸用保護具の内側の測定対象物質の濃度
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。