アスベスト(石綿)の分析に必要な建材の量は?
気体の報告書の単位について教えて欲しい。
塗装(塗膜)に有害物が含まれると聞いた事があります。どのような有害物が含まれるのですか?
PCB、鉛、クロムなどの有害物が含まれる可能性があります。 (PCBについて) PCBについては、令和3年5月31日に環境省から「ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第3版)」が出されております。 その中でPCBを可塑剤として使用した塗料(塩化ゴム系塗料)が製造されていた事が記されております。PCB含有塗料の製造期間は昭和41年(1966年)から昭和47年(1972年)1月までです。 PCB含有塗料が使用された可能性がある施設としては次の施設が列挙されています。 ・鋼製橋梁 ・洞門 ・排水機場の鋼構造物 ・鋼製タンク ・水門、鉄管 ・船舶 (鉛、クロムについて) 鉛、クロムについては、平
塗膜の掻き落としや剥離の作業における、鉛、クロム、PCBの基準値また必要な対策を教えてください。
塗膜の掻き落としや剥離の作業前には、鉛、クロム、PCBのなどの有害物の使用状況を把握することが必要です。橋梁台帳等の記録類で有害物の使用が分からない場合は、分析により含有濃度測定が必要です。分析した結果、次の濃度であった場合は、対策が必要となります。 鉛 ・・・検出(0.06%を超える)の場合、「鉛中毒予防規則」の適用を受けます クロム ・・・1.0%以上の場合、「特定化学物質障害予防規則」の適用を受けます PCB ・・・1.0%以上の場合、「特定化学物質障害予防規則」の適用を受けます 適用を受ける場合は、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と作業指示、有効な保護具の着用等の実施、法令に基づ
剥離した塗膜を廃棄するために確認しておくべき有害物と基準値を教えてください。
測定が必要な有害物の項目については、塗膜の処分委託先の受入基準や、公共工事なら特記仕様に示されている項目となりますので、発注者や塗膜の処分委託先への確認が必要です。 弊社に問合せ頂く場合は、PCB、鉛、クロムを対象項目として分析依頼を受ける場合が多いです。 (PCB含有廃棄物に該当するかの判定基準) PCB含有廃棄物になるかどうかの判定基準は、令和元年10月11日に環境省から「ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について」と通知が発せられております。 その中で塗膜くずについてPCB含有廃棄物になるかの判定基準が示されています。 判定基準 PCBを含む液が自由液として存在しない場合 ・・・
塗膜の有害物調査はしていますか?どのようにサンプリングしていますか?また分析方法を教えてください。
弊社でも塗膜のサンプリング、分析を実施しております。 (サンプリングについて) 環境省より、「ポリ塩化ビフェニルを含有する可能性のある塗膜のサンプリング方法について」と通知が発せされております。この中でサンプリング箇所等について次のように記載がされております。 ・対象施設毎に同一の塗膜構成毎に行うことを基本とする ・塗装の劣化等が比較的少なく、かつ直射日光や水掛かりの影響を受けにくい場所とする ・現況の塗膜厚が周辺よりも薄くなっている部位からのサンプリングは避ける ・サンプリング数は、サンプリング場所ごとに 1 箇所以上とする ・サンプリング量は、上塗から下塗までの全ての塗膜について適切に分析



