アスベスト(石綿)の分析に必要な建材の量は?
建材ごとに分析に必要な試料量は以下の通りです。目安としてお考えください。
外壁、仕上塗材:ゴルフボール1個分程度以上
吹付材、保温材:ゴルフボール2個分程度以上
成形板(スレート板、石膏ボード、天井材等):5cm×5cm 1個以上(厚みが0.5cm以下の場合はその2倍以上)
アスベスト分析についてはコチラ
溶接ヒュームの規制にどう対応すればいいの?
ただし、令和4年3月31日までの1年間は経過措置として猶予期間が設けられています。この期間に次の準備が望まれます。
- 金属アーク溶接等作業に係る「作業主任者の選任」の検討
- 使用する溶接材料や母材について、SDS等の情報収集
- 屋内作業場での金属アーク溶接等作業に「従事する労働者の把握」
- 換気設備、呼吸用保護具の確認・整備
- 屋内作業場が水洗等で掃除できる構造であるかの確認
- 医療機関に対し、令和3年度以降の金属アーク溶接等作業に係る業務に従事する労働者への健康診断について相談
- 作業環境測定機関に対し、令和3年度以降に必要となる溶接ヒューム濃度の測定についての相談
⇒ 弊社では、溶接ヒューム濃度の測定に対応できるように準備を進めています。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
「溶接ヒューム」は人体に有害なの?
溶接ヒュームのばく露による有害性については、含有するマンガンによる神経機能障害が多数報告されています。
また、肺がんのリスクもあることから、国際がん研究機構(IARC)は、2017年に溶接ヒュームをグループ1(ヒトに対する発がん性)に分類しました。
こうした背景により、溶接ヒュームが「特定化学物質(管理第2類物質)」に位置付けられました。
令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書全文、概要の2種類PDFあります。
令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(概要)
令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(全文)
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
「溶接ヒューム」に該当するものは?
金属をアーク溶接する作業、アークを用いた金属の溶断作業やガウジングする作業で発生するヒュームが対象となります。
これらの作業を「金属アーク溶接等作業」と呼びます。
アーク溶接にはTIG(ティグ)溶接やプラズマ溶接などが含まれます。
これらはアークを用いることで金属蒸気が激しく発生するため対象となります。
なお、ガス溶接は金属の酸化による燃焼熱を用いて溶接を行うため、著しい金属蒸気の発生がないため、対象外となります。
また、レーザー溶接についても、アークを用いないため、金属アーク溶接等作業に含まれません。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
「金属アーク溶接等作業」について、何を管理するの?
溶接ヒュームばく露防止措置としては、次の事項が示されています。
- 全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置を講じること。
- 継続して行う屋内作業場について、金属アーク溶接等を新たに採用する、または変更する場合、個人サンプリングにより空気中の溶接ヒューム濃度の測定を行うこと。
- 溶接ヒュームの濃度の測定結果に応じて、換気装置の風量の増加等の環境改善措置を行うこと。
- 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、作業場所が屋内・屋外に「関わらず、有効な呼吸用保護具を使用させること。
なお、継続して行う屋内作業場については、溶接ヒューム濃度の測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用させること。
- 測定結果とその評価した記録については、新たに採用又は変更された方法により金属アーク溶接等作業を行わなくなった日から起算して3年を経過する日まで保存すること。
- 粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上清掃すること。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
溶接ヒューム濃度の測定はどのように行うの?
測定の方法
溶接面体を使用している場合、その内側に捕集機器を装着します。捕集機器を小型ポンプに繋ぎ、対象作業中の空気を吸引し、溶接ヒュームを捕集します。
測定対象者数
なお、対象者が1人の場合、2作業日の測定を行う必要があります。
測定時間
溶接作業の準備や片付け、溶接作業等の合間に行われる研磨作業など、対象範囲が今後示される予定です。
測定結果の評価値
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
呼吸用保護具の選定と使用方法は?
呼吸用保護具の選定方法
要求防護係数とは、測定された溶接ヒューム中のマンガン濃度を基準値(0.05mg/m3)で除した値を要求防護係数といいます。
指定防護係数は、呼吸用保護具の種類に応じて定められた係数で、下表のとおりです。
※「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
(令和2年7月31日付 厚生労働省告示第286号)」より抜粋
呼吸用保護具の使用方法
呼吸用保護具を使用する作業者について、1年以内ごとに1回、定期に、作業者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数(フィットファクタ)を求め、呼吸用保護具の種類に応じた「要求フィットファクタ」を上回っていることを確認します。
フィットファクタは、呼吸用保護具の外側と内側の測定対象物質の濃度比となります。
Cout:呼吸用保護具の外側の測定対象物質の濃度
Cin:呼吸用保護具の内側の測定対象物質の濃度
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
溶接棒のSDSにはマンガンが含有されていませんが
また、空気中の溶接ヒュームの濃度は、溶接方法や諸条件によって大きく異なるため、実際に測定してみなければ溶接ヒューム中のマンガン濃度を把握することは困難なため、改正法ではマンガンの含有率によって「金属アーク溶接等作業」に該当しないと判断されません。
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について」に対して寄せられたご意見等について(令和2年4月22日,厚生労働省)
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの適用に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
特定化学物質障害予防規則としての管理は?
労働衛生教育(雇い入れ時、作業内容変更時) | 安衛則第35条 |
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ぼろ等の処理 | 特化則第12条の2 |
不浸透性の床 | 特化則第21条 |
特定化学物質作業主任者の選任 | 特化則第27条 |
関係者以外の立ち入り禁止措置 | 特化則第24条 |
運搬貯蔵時の容器等の使用 | 特化則第25条 |
休憩室の設置 | 特化則第37条 |
洗浄設備の設置 | 特化則第38条 |
飲食等の禁止 | 特化則第38条の2 |
有効な保護具の備え付け | 特化則第43条、第45条 |
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの施行に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
気体の報告書の単位について教えて欲しい。
代表的な単位とその意味は次の通りです。
濃度単位 | 説明 |
---|---|
%(パーセント) | 気体の容積比の百分率です。 その数値は、空気など媒体100ml中の1mlに相当します。 |
ppm | 気体の容積比の百万分率です。 その数値は、空気など媒体1L中の1μlに相当します。 |
mg/m³ | 単位体積中の物質の濃度を表し、その数値は空気1m³(1,000L)中のmgに相当します。 主として粒子状物質の濃度を表すときに使われますが、稀に気体の濃度にも用いられます。 |
mg/L | 単位容積中の物質の濃度を表し、その数値は空気1L(1,000L)中のmgに相当します。 主として液状物質の濃度を表すときに使われますが、稀に気体の濃度にも用いられます。 |
塗装(塗膜)に有害物が含まれると聞いた事があります。どのような有害物が含まれるのですか?
PCB、鉛、クロムなどの有害物が含まれる可能性があります。
(PCBについて)
PCBについては、平成30年11月28日に環境省から「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜の調査について」と通知が発せされております。
その中でPCBを可塑剤として使用した塗料(塩化ゴム系塗料)が製造されていた事が記されております。PCB含有塗料の製造期間は昭和41年(1966年)から昭和47年(1972年)1月までです。
PCB含有塗料が使用された可能性がある施設としては次の施設が列挙されています。
・鋼製橋梁 ・洞門 ・排水機場の鋼構造物 ・鋼製タンク ・水門、鉄管 ・船舶
(鉛、クロムについて)
鉛、クロムについては、平成26年5月30日に厚生省から「鉛等有害物を含有する塗料の
剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」と通知が発せされて
おります。
その中で一般に錆止め等の目的で鉛やクロムを含有する塗料があり、必要なばく露防止対策を行う必要があるとされています。日本塗料工業会によれば、1996年に「塗料の鉛リスクリダクションに関わる日本塗料工業会宣言」を公表し、鉛含有塗料の廃止を進められ、2016年までに
1品目を残して廃止されています。PCBに比べ、使用されいた年代が広くなっています。
(その他の有害物質)
その他の有害物として、硫化水銀(朱)が赤の顔料で使用されていたことや、原料にコールタールを使用するタールエポキシ樹脂などもあります。
(外部リンク)
「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について
塗膜の掻き落としや剥離の作業における、鉛、クロム、PCBの基準値また必要な対策を教えてください。
塗膜の掻き落としや剥離の作業前には、鉛、クロム、PCBのなどの有害物の使用状況を把握することが必要です。橋梁台帳等の記録類で有害物の使用が分からない場合は、分析により含有濃度測定が必要です。分析した結果、次の濃度であった場合は、対策が必要となります。
鉛 | ・・・検出(0.06%を超える)の場合、「鉛中毒予防規則」の適用を受けます |
クロム | ・・・1.0%以上の場合、「特定化学物質障害予防規則」の適用を受けます |
PCB | ・・・1.0%以上の場合、「特定化学物質障害予防規則」の適用を受けます |
適用を受ける場合は、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と作業指示、有効な保護具の着用等の実施、法令に基づく健康診断の受診、隔離区域内作業場における必要な措置などの実施が必要です。
また、労働安全衛生法第57条より、各物質とも0.1%以上含有する場合、有害物の名称、人体への作用、貯蔵取扱の注意の通知、表示の義務があります。
鉛の0.06%の基準については、平成30年7月30日厚生労働省「鉛中毒予防規則等の「含鉛塗料」の適用について」より確認。