塗膜の掻き落としや剥離の作業における、鉛、クロム、PCBの基準値また必要な対策を教えてください。
最終更新日:2019/10/30
塗膜の掻き落としや剥離の作業前には、鉛、クロム、PCBのなどの有害物の使用状況を把握することが必要です。橋梁台帳等の記録類で有害物の使用が分からない場合は、分析により含有濃度測定が必要です。分析した結果、次の濃度であった場合は、対策が必要となります。
鉛 | ・・・検出(0.06%を超える)の場合、「鉛中毒予防規則」の適用を受けます |
クロム | ・・・1.0%以上の場合、「特定化学物質障害予防規則」の適用を受けます |
PCB | ・・・1.0%以上の場合、「特定化学物質障害予防規則」の適用を受けます |
適用を受ける場合は、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と作業指示、有効な保護具の着用等の実施、法令に基づく健康診断の受診、隔離区域内作業場における必要な措置などの実施が必要です。
また、労働安全衛生法第57条より、各物質とも0.1%以上含有する場合、有害物の名称、人体への作用、貯蔵取扱の注意の通知、表示の義務があります。
鉛の0.06%の基準については、平成30年7月30日厚生労働省「鉛中毒予防規則等の「含鉛塗料」の適用について」より確認。