濃度基準値設定物質にばく露される濃度が濃度基準値以下とすることとあるが、 濃度基準値以下であることをどのように確認すればよいか
濃度基準値以下であることを確認する手段としては、必ずしも測定による必要はなく、数理モデル等を用いた評価によることができます。
その結果、労働者の呼吸域の濃度が八時間濃度基準値の2分の1程度を超えると評価された場合には、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための測定(確認測定)を実施する必要があります。
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
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