確認測定は誰が行っても良いのか
測定の実施者の要件はないが、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが推奨されます。
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濃度基準値以下であることを確認する為の測定の頻度はどれくらいか
濃度基準値を超える場合は少なくとも6月に1回、確認測定を実施する必要があります。また、濃度基準値の2分の1程度を上回り、濃度基準値を超えない場合でも、一定の頻度で確認測定を行うことが望ましいとされています。
「一定の頻度」とは、リスクアセスメント指針に規定されるリスクアセスメントの実施時期を踏まえつつ、リスクアセスメントの結果や製造し又は取り扱う化学物質の毒性の程度等を勘案し、事業者が判断することになります。
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濃度基準値を超えていた場合はどうしたらよいのか
労働者の健康障害を防止するために、危険性または有害性のより低い物質への代替、衛生工学的対策、管理的対策、呼吸用保護具の使用という化学物質リスクアセスメント指針の優先順位に従い、リスク低減措置を実施し、濃度基準値以下としなければなりません。
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屋外作業場も濃度基準値以下とすることが義務となるのか
濃度基準値設定物質を濃度基準値以下とする義務は、屋内作業場を対象としているため、屋外作業場は対象外となります。
しかし、屋外作業場であってもリスクアセスメントを実施し、ばく露を最小限とすることが必要です。
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濃度基準値設定物質にばく露される濃度が濃度基準値以下とすることとあるが、 濃度基準値以下であることをどのように確認すればよいか
濃度基準値以下であることを確認する手段としては、必ずしも測定による必要はなく、数理モデル等を用いた評価によることができます。
その結果、労働者の呼吸域の濃度が八時間濃度基準値の2分の1程度を超えると評価された場合には、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための測定(確認測定)を実施する必要があります。
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
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