濃度基準値以下であることを確認する為の測定の頻度はどれくらいか


濃度基準値を超える場合は少なくとも6月に1回、確認測定を実施する必要があります。また、濃度基準値の2分の1程度を上回り、濃度基準値を超えない場合でも、一定の頻度で確認測定を行うことが望ましいとされています。
「一定の頻度」とは、リスクアセスメント指針に規定されるリスクアセスメントの実施時期を踏まえつつ、リスクアセスメントの結果や製造し又は取り扱う化学物質の毒性の程度等を勘案し、事業者が判断することになります。


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