特定化学物質障害予防規則としての管理は?
最終更新日:2021/02/22
次の作業管理等に関する規定が適用されます。
労働衛生教育(雇い入れ時、作業内容変更時) | 安衛則第35条 |
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ぼろ等の処理 | 特化則第12条の2 |
不浸透性の床 | 特化則第21条 |
特定化学物質作業主任者の選任 | 特化則第27条 |
関係者以外の立ち入り禁止措置 | 特化則第24条 |
運搬貯蔵時の容器等の使用 | 特化則第25条 |
休憩室の設置 | 特化則第37条 |
洗浄設備の設置 | 特化則第38条 |
飲食等の禁止 | 特化則第38条の2 |
有効な保護具の備え付け | 特化則第43条、第45条 |
既存の金属アーク溶接等作業については、令和4年3月31日までに「溶接ヒュームの濃度測定」を行い、測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる必要があります。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの施行に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
なお、呼吸用保護具の装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日より義務付けられていましたが、JISの改正に合わせ、令和5年4月1日からの施行に延期されました。(令和3年1月26日 厚生労働省令第12号)
今後の運用管理について、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。