作業環境測定結果が第3管理区分になったら?

最終更新日:2023/06/15

作業環境測定結果が第3管理区分になった場合、次のことが義務付けられます。

  1. 作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、外部の作業環境管理専門家からの意見を聴くこと。
  2. 作業環境管理専門家の意見より、作業環境の改善が可能と判断した場合、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、その措置の効果を確認するための濃度測定行い、その結果を評価すること。

作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務
作業環境管理専門家が、作業環境の改善は困難と判断した場合及び上記2の評価の結果、なお第3管理区分に区分された場合、事業者は、次の措置を講じることが義務付けられます。

  1. 個人サンプリング測定等により対象物質の濃度測定を行い、測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
    また、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること(フィットテスト)
  2. 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること
  3. 上記1の作業環境管理専門家の意見の概要並びに②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
  4. 1~3での措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署長に提出すること。

作業環境測定結果が改善するまでの義務
  • 6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
  • 1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること

その他
個人サンプリング法等による濃度測定結果、測定結果の評価、呼吸用保護具の装着確認結果を3年間(粉じんに係る測定結果、評価結果は7年間)保存すること。

参考:作業環境測定の結果、第三管理区分にあたる作業場がある事業場の皆さまへ