作業環境測定結果が第3管理区分になったら?
作業環境管理専門家の要件は?
化学物質管理専門家の要件に該当する者 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに合格した者に限る。) 又は労働安全コンサルタント(試験の区分が化学であるものに合格した者に限る。)で あって、3年以上化学物質又は粉じんの管理に係る業務に従事した経験を有する者 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験 (試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、3 年以上労働災害防止団体法第11 条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者 6年以上、作業環境測定
作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務
作業環境管理専門家が、「作業環境の改善は困難と判断した場合」または「作業環境の改善措置を講じた上で、その措置の効果を確認するための濃度測定の結果、なお第3管理区分に区分された場合」、事業者は、次の措置を講じることが義務付けられます。 個人サンプリング測定等により対象物質の濃度測定を行い、測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。(フィットテスト) 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。 上記1の作業環境管理専門家の意見の概要並びに②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。 1~3



