作業環境管理専門家


作業環境測定結果が第3管理区分になったら?


作業環境測定結果が第3管理区分になった場合、次のことが義務付けられます。

  1. 作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、外部の作業環境管理専門家からの意見を聴くこと。
  2. 作業環境管理専門家の意見より、作業環境の改善が可能と判断した場合、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、その措置の効果を確認するための濃度測定行い、その結果を評価すること。

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作業環境管理専門家の要件は?


  1. 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  2. 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに合格した者に限る。) 又は労働安全コンサルタント(試験の区分が化学であるものに合格した者に限る。)で あって、3年以上化学物質又は粉じんの管理に係る業務に従事した経験を有する者
  3. 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者
  4. 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験 (試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、3 年以上労働災害防止団体法第11 条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者
  5. 6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者
  6. 4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、(公社)日本作業環境測定協会が実施する研修または講習のうち、同協会が化学物質管理専門家の業務実施に当たり、受講することが適当と定めたものを全て修了した者
  7. オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者

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作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務


作業環境管理専門家が、「作業環境の改善は困難と判断した場合」または「作業環境の改善措置を講じた上で、その措置の効果を確認するための濃度測定の結果、なお第3管理区分に区分された場合」、事業者は、次の措置を講じることが義務付けられます。

  1. 個人サンプリング測定等により対象物質の濃度測定を行い、測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。(フィットテスト)
  2. 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。
  3. 上記1の作業環境管理専門家の意見の概要並びに②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
  4. 1~3での措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署長に提出すること。

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作業環境評価結果が改善するまではどうしたらよいの?


  1. 6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
  2. 1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。

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