作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務
作業環境管理専門家が、「作業環境の改善は困難と判断した場合」または「作業環境の改善措置を講じた上で、その措置の効果を確認するための濃度測定の結果、なお第3管理区分に区分された場合」、事業者は、次の措置を講じることが義務付けられます。
- 個人サンプリング測定等により対象物質の濃度測定を行い、測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。(フィットテスト)
- 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。
- 上記1の作業環境管理専門家の意見の概要並びに②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
- 1~3での措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署長に提出すること。
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