作業環境管理専門家の要件は?


  1. 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  2. 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに合格した者に限る。) 又は労働安全コンサルタント(試験の区分が化学であるものに合格した者に限る。)で あって、3年以上化学物質又は粉じんの管理に係る業務に従事した経験を有する者
  3. 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者
  4. 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験 (試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、3 年以上労働災害防止団体法第11 条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者
  5. 6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者
  6. 4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、(公社)日本作業環境測定協会が実施する研修または講習のうち、同協会が化学物質管理専門家の業務実施に当たり、受講することが適当と定めたものを全て修了した者
  7. オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者

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