作業環境測定結果が第3管理区分になったら?


作業環境測定結果が第3管理区分になった場合、次のことが義務付けられます。

  1. 作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、外部の作業環境管理専門家からの意見を聴くこと。
  2. 作業環境管理専門家の意見より、作業環境の改善が可能と判断した場合、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、その措置の効果を確認するための濃度測定行い、その結果を評価すること。

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