瀬戸内海環境保全特別措置法の事前評価について、必要か不要かはどの様に判断すればよいか? 2020/10/09 サービスQ&A 環境影響評価 事前評価が必要か不要かの判断について、次のフローをご活用ください。(令和2年8月施行規則一部改正) 関連記事 環境影響評価(環境アセスメント)制度とはどのような制度ですか?環境アセスメントの制度とは、事業者が大規模な事業を実施する前に、事業に関する情報や事業の実施による環境影響の調査結果などを書面で公表し、住民、市町村、県や国などから提出される環境の保全の見地からの意見を踏まえ、事業計画を ...... 環境影響評価の手続きは誰が行うのですか?境アセスメントの対象事業を実施しようとする者が、環境アセスメントの手続きに従って環境影響評価書等を作成するなど、手続きを行うことになります。 また、都市計画決定を伴う事業においては、実際の事業者に代わって都市計画決定権者 ...... 廃棄物の処理と清掃に関する法律では処理施設設置の際に行う生活環境影響調査について、既存資料からの推測でいいようなことが書いてありますが本当でしょうか?よく廃掃法のアセスでは既存資料からの推測でいいのではと聞きますが、現実には評価に耐えるだけの既存資料がない(例えば、焼却施設を設置する際には大気汚染に関する測定データが必要ですが、設置しようとする場所近くに適切な既存の大 ...... 瀬戸内海環境保全特別措置法について、水質汚濁防止法との違いは何ですか?水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する事業場のうち、次の条件を全て満たす事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場となります。それ以外の事業場は水質汚濁防止法の対象事業場となります。 (1)瀬戸内法適用区域であるこ ......