事前調査の届出が必要になる規模は? 2020/10/04 サービスQ&A アスベスト(石綿) 最終更新日:2020/10/09 事前調査の届出が必要となる規模は次の通りです。 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事 これらの事前調査の結果は、管轄する労働基準監督署への届出が必要になります。 アスベスト分析についてはコチラ 関連記事 事前調査とは?建築物や工作物などの解体や改修工事のため、既存建材を撤去する場合などに、あらかじめ、対象範囲の石綿等の使用を確認しておかなければなりません。 その方法は、設計図書での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査 ...... 工事費用に足場費用は含まれますか?石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)結果によると、届出対象の基準となる請負金額については、材料費も含めた工事全体の請負金額とすることとされています。 そのため、足場費用等も含めた ...... 「定性分析」と「定量分析」って?定性 アスベスト(石綿)の定義である6物質を対象として含有の有無を調べる。 定量 含有が認められた建材に対して含有量(%)を調べる。 アスベスト分析についてはコチラ... アスベスト(石綿)の分析に必要な建材の量は?建材ごとに分析に必要な試料量は以下の通りです。目安としてお考えください。 外壁、仕上塗材:ゴルフボール1個分程度以上 吹付材、保温材:ゴルフボール2個分程度以上 成形板(スレート板、石膏ボード、天井材等):5cm× ......