工作物とは?

最終更新日:2025/09/05

特定工作物とその他の工作物に区分されています。

特定工作物 (石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものであり事前調査結果の報告対象となる工作物)
  • 炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)
  • 電気設備(発電設備、配電設備、変電設備、送電設備)
  • 配管及び貯蔵設備(炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、農業用パイプライン及び貯蔵設備)※上水道管は除く
事前調査の資格:工作物石綿事前調査者



  • 煙突
  • トンネルの天井板
  • プラットホームの上家
  • 遮音壁
  • 軽量盛り土
  • 保護パネル
  • 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板(建築物(建屋)に付属している土木構造物)
  • 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)※
※ 建築設備系配管(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備の配管)は建築物の一部とする

事前調査の資格:工作物石綿事前調査者
一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
など

その他の工作物
  • 上記以外の工作物
    建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、上欄以外のもの。
    (エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)等)

事前調査の資格:工作物石綿事前調査者
一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
など