新たに規制対象となるボイラーの使用届出書はどうしたらいいの?


新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設使用届出書を各自治体へ提出する必要があります。