コンクリート床面に絶縁油が漏れ出していた!!どうしよう!?

最終更新日:2019/07/08

コンクリート床面に低濃度PCBを含んだ絶縁油が漏れ出していたという問合せを受けることがあります。
この場合は行政に報告を行い適切な処置を講じることが必要です。
ただし、次の様な行政判断があるので、ご参考として記載いたします。
経済産業省において「電気工作物からの絶縁油の漏洩に関する届出状況について」の記載があり、こちらによれば、漏洩した絶縁油により汚染された土壌等については回収や洗浄措置を講じるとされています。
また、大阪府HPのPCB廃棄物に関するQ&Aの「Q111」に「PCBが漏洩してPCBが付着したがれき類が発生したが、PCB廃棄物となる基準はあるのか?」という問いに対する回答があります。
そこでは、がれき類に対してはPCB汚染物に対する基準はないため、汚染のおそれがあるものはPCB汚染物とする運用をされているとあります。
このため、PCBを含んだ絶縁油がコンクリート床面に漏れ出した場合は、漏洩した範囲のコンクリート等の除去とPCB廃棄物としての処分は必要になるとお考え頂いた方が良いと思われます。
なお、汚染範囲の推定等、対策の一環としてコンクリート中のPCB濃度を測定することも可能です。
PCB濃度の測定方法は平成4年7月環告192号「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(別表第3)」の試験方法を引用したものとなります。

(外部リンク)
電気工作物からの絶縁油の漏洩に関する届出状況について(経済産業省)
PCB廃棄物のQ&A(大阪府)


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