カーボンニュートラルって大手企業が取り組むことじゃないの?

最終更新日:2021/08/02

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)では温室効果ガスを多量に排出する者は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告する義務があります。また、エネルギー合理化等に関する法律(省エネ法)により年1%の削減努力が規定されています。

では、法律に適用しない事業者は何もないかというと、取引先が野⼼的な取組を推進している場合、サプライヤーに対しても脱炭素に向けた⽬標設定や再エネ調達などを求める場合があります。取引先からエネルギーや温室効果ガスに関する調査票への回答など対応が必要な場合もあります。

SBTの取組

低炭素社会から脱炭素社会へ「CO2の見える化」