ばい煙発生施設って?
最終更新日:2017/09/01
大気汚染防止法では、「ばい煙」を次の様に定義しています。
①燃料等の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
②燃料等の燃焼又は熱源として の電気の使用に伴い発生するばいじん
③物の燃焼、合成、分解等の処理(機械的処理を除く) に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれのある物質で、政令で定める物質(有害物質)をいう。有害物質については、①窒素酸化物、②カドミウム及びその化合物、③塩素及び塩化水 素、④弗素、弗化水素及び弗化珪素、⑤鉛及びその化合物が規定されている。
ばい煙を発生する施設として「ばい煙発生施設」が大気汚染防止法で定められており、代表的な施設としては次の施設が挙げられます。
ボイラー
加熱炉
溶解炉
乾燥炉
燃焼炉
廃棄物焼却炉 など
ばい煙発生施設一覧はこちら
これらの施設を設置又は、構造の変更をしようとする場合は、あらかじめ(60日前まで)に都道府県知事等に所定の事項を届出することが事前に必要です。
また排出基準が掛かかり、定期的な測定義務が課せられています。
条例によりばい煙発生施設が上乗せで定められており、設置地域に応じた確認が必要です。
岡山県大気規制のあらまし(表38に条例規制記載)